2013年6月30日日曜日

生計を一にするの意味

2-47 法に規定する「生計を一にする」とは、必ずしも同一の家屋に起居していることをいうものではないから、次のような場合には、それぞれ次による。
(1) 勤務、修学、療養等の都合上他の親族と日常の起居を共にしていない親族がいる場合であっても、次に掲げる場合に該当するときは、これらの親族は生計を一にするものとする。
 イ 当該他の親族と日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には当該他の親族のもとで起居を共にすることを常例としている場合
 ロ これらの親族間において、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合
(2) 親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、これらの親族は生計を一にするものとする。

「生計を一にするする」という文言で、重要な場面は扶養親族かの判定の時です。納税者と生計を一にしていないと扶養控除の対象にはなりません。その解釈をしている通達が、所得税基本通達2-47です。

上記通達を噛み砕くと、(1)イは、単身赴任者で週末に、家族のもとに変えるケースが考えられます。
(1)ロは、2-27の本文のところで、「それぞれ次による」という文言がありますから、ロは、イとロは別々に考えるので、ただ、週末等に家族のもとに帰らなくても、生活資金の送金があれば認められるという事です。海外での単身赴任ですと週末に家族のもとに帰るのは困難です。

(2)は、基本的に同居していれば、生計を一とするという解釈です。

2013年6月29日土曜日

本当の事を言うべきか・・・・・

税理士が経営者と話しているときに、会社の将来的な見通しを言うべきが悩むときがあります。経営者は、夢を追います。でも、その夢が実現不可能だと客観的に分かるときがあります。その時に税理士は本当の事を言うべきか悩むときがあるわけです。

下手をすると顧問契約解除になりますし、でも、そのまま、言わないでいると会社が傾く可能性もあります。私はどちらかというと、後者です。経営者に、私が考えている事をいいますが、あくまでも一意見として頭の片隅の置いといて欲しいという形で伝えます。

何故かと言いますと、経営判断をするのは経営者です。税理士ではありません。税理士は、判断材料となるものを提供するだけです。

2013年6月26日水曜日

不服申立手続等

不服申立ては、原則として、まず、処分の通知を受けた日の翌日から2か月以内にこれらの処分を行った税務署長等に対して「異議申立て」をします。そこで、異議申立てを受けた税務署長等は、その処分が正しかったか見直しをします。

異議申立てに対する税務署長等の決定があった後の処分に、不服があるときは、その通知を受けた日の翌日から1か月以内に国税不服審判所長に対して「審査請求」をすることができます。
審査請求では、国税不服審判所に手数料など納める必要はありません。

上記、国税不服審判所のHPより

2013年6月25日火曜日

修正申告の慫慂

修正申告を税務署の職員から慫慂(しょうよう)された場合は応じるべきかですが、経営者がその修正申告に納得しているならば、応じても構わないですが、経営者が修正申告の慫慂に悩んでいるようで、税理士に判断を経営者から求められ場合には、経営者が不服申し立てや審査請求や税務訴訟で争う気持ちが強いなら、修正申告には応じてはいけないと思います。

しかし、勝てる裁判かどうか判断に迷う場合には税務訴訟を専門にしている弁護士に相談すべきでしょう。

2013年6月23日日曜日

ワンルームマンションのカーテンの取替費用

1組として使用されるカーテンの取得価額が10万円未満である場合には、消耗品として損金の額に算入します。ただ、その10万円未満かどうかの判定は、1組として使用する部屋ごとに取得価額を判断していきます。理由としては、一部屋ごとにカーテンが必要であり、一部屋を単位とすることが相当であるからです。

2013年6月22日土曜日

租税資料館で論文執筆

本日は、公益財団法人 租税資料館http://www.sozeishiryokan.or.jp/ で論文執筆をしていました。テーマは弁護士や税理士などの士業が所属する弁護士会や税理士会での活動の過程で発生した経費が必要経費になるかどうかについてです。

最近、判決が出ているものですから、比較的、論文執筆に困らなかったです。簡単に言えば、税務署が、弁護士事務所に調査に入り、弁護士会と弁護士事務所は人格が違うから、弁護士会の活動で支出した経費は、弁護士事務所の経費にはならないよという事で争われた事件です。

地裁では、その必要経費が認められず、高裁でその必要経費が認められた判決です。

2013年6月21日金曜日

事業の器は経営者が決めるもの・・・・

個人の事業が良くなると、法人化しましょうと話をする税理士が多いかもしれないです。

法人化すれば税金は安くなる場合はありますが、社会保険は強制加入になりますので、社会保険を加味した租税公課の金額で判断を単純にする方法と、法人になれば、法人の登記は簡単ですが、事業承継がうまくいかなく法人を解散する場合もあり、かつ、法人の解散は簡単ではないので、法人にするならば、家族はもちろんの事、他人やM&Aも含めて事業承継出来る見込みも判断材料にする必要があります。

したがって、法人成りするのか個人でいくのかは、租税公課の多寡で単純に判断するのではなく、今後、経営者が、事業を長期的にどのように持って行くのかというビジョンをしっかりと持って、法人にするのか、個人経営のままでいくのかを判断された方が良いです。

2013年6月20日木曜日

過去の数字

税理士の仕事の一つに、会計データーを提供する仕事があります。でも、経営者にとっては、過去の数字であって、ただ、業績の確認と今後の改善に役立たせるまでにとどめる経営者が多いです。 

何故なら、経営者は過去ではなく将来を見て経営判断をして投資やマネジメントをしている訳であって、過去の数字は、一種の例えでいえば通信簿程度だと、考えている場合が多いです。

そこで、導入するものが予算ですが、これも、そんなに重要視しない経営者も多いのです。では、今何が求められているのか・・・・・・・・・・・・・・

税理士は会計や税務のプロであっても、経営のプロではありません。では、税理士に何が出来るかですが、それは、経営者と共に考えるという事です。

具体的なツールはあるのですがネット上の事ですのでここまでに致します。

貯蔵品の取扱い

パンフレット等の貯蔵品について、税務署等から貯蔵品ではと言われるケースがあります。これについては以下の法人税基本通達があります。

(消耗品費等)

「2-2-15 消耗品その他これに準ずる棚卸資産の取得に要した費用の額は、当該棚卸資産を消費した日の属する事業年度の損金の額に算入するのであるが、法人が事務用消耗品、作業用消耗品、包装材料、広告宣伝用印刷物、見本品その他これらに準ずる棚卸資産(各事業年度ごとにおおむね一定数量を取得し、かつ、経常的に消費するものに限る。)の取得に要した費用の額を継続してその取得をした日の属する事業年度の損金の額に算入している場合には、これを認める。(昭55年直法2-8「七」により追加)

(注) この取扱いにより損金の額に算入する金額が製品の製造等のために要する費用としての性質を有する場合には、当該金額は製造原価に算入するのであるから留意する。」

上記通達の文言に「事務用消耗品、作業用消耗品、包装材料、広告宣伝用印刷物、見本品その他これらに準ずる棚卸資産」とあります。これらを毎期、だいたい一定量の購入をして消費をしているならば、貯蔵品にしなくても良いですという通達です。

2013年6月19日水曜日

固定費カバー率

経費は、固定費と変動費に分ける事が出来ます。変動費は売り上げに対応する経費で、固定費は売上高に関係なく支出される経費をいいます。売上から変動費を引いたものが限界利益となります。ここまでは、経営者の皆様はご存じの事です。

ここからですが、固定費カバー率は分子に限界利益で分母に固定費、つまり、限界利益÷固定費×100=固定費カバー率といいます。限界利益の中でどれくらい固定費をカバーできているかを算出するものです。この算式を用いて100%を超えているならば、限界利益、つまり付加価値により固定費をカバーしているという事が分かります。

100%を切ってる場合は、会社が生み出している付加価値では固定費がカバー出来ていないという事を意味します。だからと言って、ただちに固定費を圧縮するという判断は、経営者の皆様はされる事はないです。経費を支出することは、言葉をかえれば投資をする事です。

したがって、長期的に固定費カバー率が100%を切っている状態でしたら問題はないですが、将来の為の投資として固定費を支出している状態でしたら問題はないという事です。

2013年6月18日火曜日

モニタリング

モニタリングとは、りスケジューリングをしている企業は毎月、銀行に機首に前後に提出した経営計画書通りに企業の業績改善ができているか、銀行員が定期的にチェックすることをモニタリングといいます。

経営計画と実績の差が大きければ、銀行は企業に対し何でそのような事になったのか、その原因と改善を求められます。また、銀行側も経営計画を見込んでのリスケジューリングの為、その差が大きいと企業は当然困りますが、銀行も困るのです。

リスケジュールをしている企業は、モニタリングに必要な貸借対照表や損益計算書、資金繰り表など、最新のものを銀行に渡せるような状態にする必要があります。

したがって、モニタリングを受けている企業は何時の間にか、しっかりとした経理体制になる事が多くなると思われます。

外注又は給与か?

外注費にするか給与にするかで、法人税の利益は影響がないですが、消費税し仕入税額控除で影響が生じます。その判断となる消費税の通達が以下です。

(個人事業者と給与所得者の区分)

1-1-1 事業者とは自己の計算において独立して事業を行う者をいうから、個人が雇用契約又はこれに準ずる契約に基づき他の者に従属し、かつ、当該他の者の計算により行われる事業に役務を提供する場合は、事業に該当しないのであるから留意する。したがって、出来高払の給与を対価とする役務の提供は事業に該当せず、また、請負による報酬を対価とする役務の提供は事業に該当するが、支払を受けた役務の提供の対価が出来高払の給与であるか請負による報酬であるかの区分については、雇用契約又はこれに準ずる契約に基づく対価であるかどうかによるのであるから留意する。この場合において、その区分が明らかでないときは、例えば、次の事項を総合勘案して判定するものとする。

(1) その契約に係る役務の提供の内容が他人の代替を容れるかどうか。

(2) 役務の提供に当たり事業者の指揮監督を受けるかどうか。

(3) まだ引渡しを了しない完成品が不可抗力のため滅失した場合等においても、当該個人が権利として既に提供した役務に係る報酬の請求をなすことができるかどうか。

(4) 役務の提供に係る材料又は用具等を供与されているかどうか。 

上記(1)は、外注でも給与でもどちらでも該当するケースが多いのではと・・・・・

上記(2)は、外注の場合でも指揮監督をある程度受けるケースがあると考えられます。給与は完全に指揮監督を受けます。

上記(3)は、いわゆる危険負担の事をいいます。外注では、危険負担を負いますが、給与は負わないです。

上記(4)は外注でも供与されるケースもあります。給与は自分で材料等を用意する事はないです。

上記の(1)から(4)の中で重要な要素は、(3)です。危険負担です。

しかしながら、総合的に判断ですから定規のような判断はしないです。