2013年5月30日木曜日

タインズ

タインズhttp://www.zeirishi.gr.jp/index.html という判決や税法などを検索できるデーターベースに入会し、先週に公益財団法人 租税資料館で論文を書きました法人格否認の法理について、検索していました。論文は、公益財団法人 日本税務研究センターの通信ゼミという論文形式の研修で、税理士の研修単位として認めてくれます。

その検索で、気が付いたことは、判決で法人格否認の法理を税法の場面で使用することが、平成18年10月31日の松山地裁を最後に、判決として、使われなくなっているということです。これは、おそらく、私の論文でも指摘した事ですが、法人格否認の法理は、判例法で、法令で明文化されておらず、税法の基本原則である租税法律主義に反する恐れがあるため、法人格否認の法理が使用されなくなったと考えられます。

私が書いた論文はこのブログにのせられないので、ここまでに致します。

2013年5月29日水曜日

消費税の改正と経過措置

消費税の改正と経過措置については、とても、ブログでかける内容ではなく、経理担当者であれば、消費税の改正についての本を一冊読む事をお勧めします。リース契約、賃貸借契約、工事の請負などなど、盛りだくさんの経過措置です。

税務署や税理士事務所でもおそらく、答えに窮する場面も出てくる可能性が高いです。消費税の経過措置を説明するだけでも2時間以上はかかります。

2013年5月28日火曜日

税務調査手続の明確化

  • 税務調査手続について、以下のとおり、現行の運用上の取扱いが法令上明確化されました。
    • まる1 税務調査に先立ち、課税庁が原則として事前通知を行うこととされました。ただし、課税の公平確保の観点から、一定の場合には事前通知を行わないこととされました。(これは、結局、今までと同じです)
    • まる2 課税庁の説明責任を強化する観点から、調査終了時の手続が整備されました。(これも、税務署の職員は運営上やっておりました。今までと同じ)
    • まる3 納税者から提出された物件の預かりの手続のほか、課税庁が帳簿書類その他の物件の「提示」「提出」を求めることができることが法令上明確化されました。(これも、法令上明確化はされていませんでしたが、ただそれだけのことで、今までと同じです)
  • 結局、運営でやっていたものが法令化されただけです。他の国税通則法の改正は、過去に投稿しています。

2013年5月26日日曜日

過年度遡及会計基準


過年度遡及会計基準においては、過去の誤謬の訂正に関して、いわゆる遡及処理をすべきことが要請されています。

過年度遡及会計基準の導入に伴い、陳腐化償却を廃止するものとされ、これは、「法人税法施行令の一部を改正する政令( 平成2 3 年6 月2 3 日政令1 9 6 号) 」によって、廃止されました。

過年度遡及会計基準は国際会計基準の流れで、このような改正が行われているという事です。


2013年5月25日土曜日

中小企業投資促進税制

中小企業投資促進税制は、中小企業者などが平成10年6月1日から平成26年3月31日までの期間内に新品の機械及び装置などを取得し又は製作して国内にある製造業、建設業などの指定事業の用に供した場合に、その指定事業の用に供した日を含む事業年度において、特別償却又は税額控除を認めるものです(国税庁のHPより)

ここで注意しなければいけないのは医者などの医療関係の機械装置等は適用がないという事です。詳しくは、「中小企業者等が取得をした医療機器の中小企業投資促進税制(租税特別措置法第42条の6)の適用について」http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/27/06.htm です。これは、個人的には医療機器が適用除外になるのはおかしいと考えていますが、国税庁でこのように出している以上、必ず税務署で止まります。裁判しないと結論が出ない問題でしょう。


2013年5月24日金曜日

相続税の基礎控除の改正


相続税の基礎控除が改正され、平成27年1月1日以後の相続から適用になります。以下になります。
 
現行:5000万円+1000万円×法定相続人の数

改正後:3000万円+600万円×法定相続人の数

地価の高い東京の都心部が狙い撃ちになるような改正ですが、一方で小規模宅地の課税の特例の改正もありますので、バランスを取っている改正だと考えられます。

ただ、少々、やりすぎかなという印象です。相続税に強い税理士にとっては、嬉しい改正でしょう。

2013年5月21日火曜日

給与所得控除の改正


給与等の収入金額が 1,500 万円を超える場合の給与所得控除額については、245 万円の定額となりました。この改正は、平成 25 年分以後の所得税について適用されます。

今までは、1500万円以上でも給与所得控除はありましたが、25年度からは245万円しか給与所得控除がないですという改正です。


2013年5月20日月曜日

特定支出控除


サラリーマンがが次の1から5の支出をした場合、その年中の次の支出の額の合計額が給与所得控除額を超えるときは、確定申告によりその超える金額を給与所得控除後の金額から差し引くことができる制度があります。(ただし、この制度を利用しているサラリーマンは全国で数名との事です)

これを給与所得者の特定支出控除といいます。

この特定支出とは、次に掲げるものです。

1 一般の通勤者として通常必要であると認められる通勤のための支出

2 転勤に伴う転居のために通常必要であると認められる支出

3 職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的として研修を受けるための支出

4 職務に直接必要な資格(一定の資格を除きます。)を取得するための支出

5 単身赴任などの場合で、その者の勤務地又は居所と自宅の間の旅行のために通常必要な支出

 なお、これらの五つの特定支出は、いずれも給与の支払者が証明したものに限られます。


平成25年分以後は、特定支出の範囲に次の支出が改正により追加されました。

(1) 職務の遂行に直接必要なものとして給与等の支払者により証明がされた、弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費
(2) 次に掲げる支出(その支出の額の合計額が65万円を超える場合には、65万円までの支出に限ります)で、その支出がその者の職務の遂行に直接必要なものとして給与等の支払者より証明がされたもの
イ 書籍、定期刊行物その他の図書で職務に関連するもの及び制服、事務服、作業服その他の勤務場所において着用することが必要とされる衣服を購入するために費用
ロ 交際費、接待費その他の費用で、給与等の支払者の得意先、仕入先その他職務上関係のある者に対する接待、供応、贈答その他これらに類する行為のための支出

でも、上記(2)は本来会社が負担すべきものだと考えられますが・・・・・・大きなものは上記(1)でしょうが、これも独立系以外の資格でしたら会社が負担する事が多いですね。

弁護士や公認会計士、税理士あたりの資格取得費を目指して、特定支出にする事は非常にニーズが限られていますね。

2013年5月19日日曜日

平成26年1月から記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます。(白色申告の方です)


「事業所得等を有する白色申告の方に対する現行の記帳・帳簿等の保存制度について、平成26年1月から対象となる方が拡大されます。

※ 現行の記帳・帳簿等の保存制度の対象者は、白色申告の方のうち前々年分あるいは前年分の事業所得等の金額の合計額が300万円を超える方です。

対象となる方
 事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う全ての方です。
 ※ 所得税の申告の必要がない方も、記帳・帳簿等の保存制度の対象となります。

記帳する内容
 売上げなどの収入金額、仕入れや経費に関する事項について、取引の年月日、売上先・仕入先その他の相手方の名称、金額、日々の売上げ・仕入れ・経費の金額等を帳簿に記載します。
 記帳に当たっては、一つ一つの取引ごとではなく日々の合計金額をまとめて記載するなど、簡易な方法で記載してもよいことになっています。」

上記は国税庁からの転記です。


要するに白色申告をやられている方も最低限出納帳で記帳し、書類も保存するようにとの改正です。なぜ、改正されたかと言いますと、個人の白色申告の方に対する更正等に係る理由附記が実施されるからです。簡単に言えば、税務署がこの申請等は嫌だよと納税者に言った場合、理由を書面で記載するということです。

何となく、課税の強化のためという目的が見え隠れしているような気がします。でも、悪い改正ではないですが、白色申告をやっていた方にとっては、税理士事務所に駆け込む場合もあるかもしれないですね。

2013年5月18日土曜日

更正の請求期間

平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する国税について、更正の請求ができる期間が法定申告期限から原則として5年に延長されました。

ただ、平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来する国税については、更正の請求の請求期限は従来どおり法定申告期限から1年となります。

上記の改正により、改正前は法的根拠の無い「嘆願書」というもので、税務署の裁量になっていたものが、今後は、嘆願書が必要なくなるということです。

2013年5月17日金曜日

事業承継(中小企業白書より)

<後継者難への対応>
・47都道府県の認定支援機関(産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法に基づき認定を受けた商工
会議所等の支援機関。)に、事業引継ぎ等に関する情報提供・助言等を行う「事業引継ぎ相談窓口」を設置した。
・さらに、事業引継ぎに関する専門家が、事業引継ぎを希望する企業間のマッチング支援等を行う「事業引継ぎ支援
センター」を全国7か所に設置し、今後も全国的に拡充していく方針。
<相続税・贈与税負担への対応>
事業承継税制の拡充
・雇用8割維持要件を緩和し、「雇用の8割以上を5年間毎年維持」から、「雇用の8割以上を5年間平均で評価」とする。
・民事再生、会社更正、中小企業再生支援協議会での事業再生の際には、納税猶予額を再計算し、一部免除する。
・贈与時の役員退任要件を代表者退任要件とし、先代経営者は有給役員として残留可能とする。
<個人保証への対応>
「中小企業における個人保証等の在り方研究会」を開催し、中小企業における個人保証等の課題全般を、個人保証の
契約時における課題(個人保証の活用実態や保証・担保に依存しない新しい融資慣行や方法等)と、個人保証の契
約後における課題(再生局面等における個人保証の在り方等)の両局面において整理するとともに、解決に向けた
具体的な方策を検討している。
<親族以外の後継者への自社株式の引継ぎに向けた対応>
(1)事業承継税制の拡充
後継者は、先代経営者の親族に限定されているが、親族外承継を対象化する。
(2)事業承継融資による支援
事業承継に伴う多額の資金ニーズ(自社株式や事業用資産の買取り資金等)等が生じている場合に、経済産業大臣
の認定を受けることで、株式会社日本政策金融公庫等による代表者個人に対する貸付を利用することができる。

2013年5月14日火曜日

管理会計

不景気なると会計の本が売れるようになるとある教授が話していた事を覚えています。景気が良いとお金の管理に経営者はあまり気にしませんが、不景気になると会計、特に管理会計やキャッシュフローに興味を持つようになります。当然の事です。

管理会計は、制度会計のデーター入力がベースになっていますので、最初の設定で、変動費と固定費の設定を間違えなければスムーズに制度会計のデーターを管理会計用に使えます。

あまり、変動費や固定費の区別にこだわりすぎますと、準固定費とかまで使わないといけなくなり、会計処理上、時間がかかりますので、管理会計のデーターは多少の誤差はやむなしとした方が良いです。厳密にやりすぎますと、経営の意思決定に時間がかかるというデメリットが生じます。