2013年9月9日月曜日

期中現金主義の場合における消費税増税時における処理

期中現金主義の場合で決算で発生主義にしている事業者は、消費税増税時の前日に仮決算を行い、5%の時で一旦、仮に決算を行い、8%でまた、今まで通り期中現金主義で、期末に発生主義にする必要があります。期中、現金主義だからと言って、5%のまま、来年の4月1日を経過する事は出来ませんのでご注意して下さい。

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