2013年6月9日日曜日

中小企業者等の少額減価償却資産損金算入の特例と固定資産税の関係

中小企業者等が、取得価額が30万円未満である減価償却資産を平成15年4月1日から平成26年3月31日までの間に取得などして事業の用に供した場合には、一定の要件のもとに、その取得価額に相当する金額を損金の額に算入することができます。

この場合に、法人税の世界では経費で落とせたとしても固定資産税の世界では、固定資産税台帳にのせる必要があります。

取得価格が20万円以上で30万円未満でしたら、固定資産税台帳にのせる必要があるので何ら有利選択はないのですが、取得価格が20万円未満の場合は、有利選択の場面が生じます。題名の少額減価償却資産の特例を使うと、利益を圧縮させ法人税を抑えることは出来ますが、逆に固定資産税台帳にのせないといけないので、毎年、固定資産税がかかります。

その固定資産税のランニングコストを避けるには、取得価格が20万円未満の償却資産を一括償却資産とすることで固定資産税台帳にのせないことが出来ます。

したがって、固定資産税の負担を考えて、少額減価償却資産の特例を適用する必要があります。

0 件のコメント:

コメントを投稿