2013年6月8日土曜日

消費税は課税なのか?通勤手当について

消費税の基本通達11-2-2が通勤手当の通達です。通達は、国税庁が税法の解釈の拠り所としているもので、税務署の職員を拘束しますが、税理士は、この通達に拘束はされないです。しかしながら、課税庁がこの通達で動いている以上、この通達に反する判断を税理士がした場合には、当然、税務署調査の際には、調査官は、以下のような通達や判決を持ち出してきます。

(通勤手当)

11-2-2 事業者が使用人等で通勤者である者に支給する通勤手当(定期券等の支給など現物による支給を含む。)のうち、当該通勤者がその通勤に必要な交通機関の利用又は交通用具の使用のために支出する費用に充てるものとした場合に、その通勤に通常必要であると認められる部分の金額は、課税仕入れに係る支払対価に該当するものとして取り扱う。

ところで、話をもとに戻しますが、上記通達を読むと、通勤手当で電車やバスなどの交通機関は課税仕入れになり、交通用具の使用についても課税仕入れとなります。これは、自動車や自転車、バイクが考えられます。

では、徒歩の場合についてですが、上記通達の「その通勤に必要な交通機関の利用又は交通用具の使用のために支出する費用」に該当しない為、課税仕入れとはならないのです。

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