2013年5月17日金曜日

事業承継(中小企業白書より)

<後継者難への対応>
・47都道府県の認定支援機関(産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法に基づき認定を受けた商工
会議所等の支援機関。)に、事業引継ぎ等に関する情報提供・助言等を行う「事業引継ぎ相談窓口」を設置した。
・さらに、事業引継ぎに関する専門家が、事業引継ぎを希望する企業間のマッチング支援等を行う「事業引継ぎ支援
センター」を全国7か所に設置し、今後も全国的に拡充していく方針。
<相続税・贈与税負担への対応>
事業承継税制の拡充
・雇用8割維持要件を緩和し、「雇用の8割以上を5年間毎年維持」から、「雇用の8割以上を5年間平均で評価」とする。
・民事再生、会社更正、中小企業再生支援協議会での事業再生の際には、納税猶予額を再計算し、一部免除する。
・贈与時の役員退任要件を代表者退任要件とし、先代経営者は有給役員として残留可能とする。
<個人保証への対応>
「中小企業における個人保証等の在り方研究会」を開催し、中小企業における個人保証等の課題全般を、個人保証の
契約時における課題(個人保証の活用実態や保証・担保に依存しない新しい融資慣行や方法等)と、個人保証の契
約後における課題(再生局面等における個人保証の在り方等)の両局面において整理するとともに、解決に向けた
具体的な方策を検討している。
<親族以外の後継者への自社株式の引継ぎに向けた対応>
(1)事業承継税制の拡充
後継者は、先代経営者の親族に限定されているが、親族外承継を対象化する。
(2)事業承継融資による支援
事業承継に伴う多額の資金ニーズ(自社株式や事業用資産の買取り資金等)等が生じている場合に、経済産業大臣
の認定を受けることで、株式会社日本政策金融公庫等による代表者個人に対する貸付を利用することができる。

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