2013年12月28日土曜日

勉強する事

士業を志すと猛勉強が欠かせないですが、勉強すれば資格は何時かは取得できます。でも、資格取得の為の勉強の影響で、資格取得後も勉強続けていれば、士業その仕事が頂けると思ったら大間違いです。

士業でも営業は必要であり、究極的なサービス業です。士業は勉強する事は当たり前であり、勉強する事の目的が、顧問先様に情報を提供するというのが目的であって、自己満足の勉強であってはいけないのです。

士業が簡単には食えないという時代です。士業も試行錯誤しないといけないのです。開業当初は顧問先様もなくアルバイトする事もあるでしょう。時間を切り売りするのも如何なものかという士業の方もいますが、開業当初は、リスク分散の為にも収益の分散化も必要です。

アルバイトしていても恥ずかしくなのですよ~~これから、開業する士業の方も躊躇している方も多いでしょう。私もアルバイトはしています。頑張りましょうね!

2013年12月27日金曜日

起業家応援キャンペーン

起業家応援キャンペーンは好評ですが、今後の事を考えて、内容を変更を致しました。スカイプ等での無料通話を無くして、事務所まできて頂く形に変更しました。話し向きによっては、税理士は毎月ご訪問させて頂いても構いません。まずは、メールでご連絡を下さい。宜しくお願い致します。

2013年12月16日月曜日

開業したての個人事業主様又は会社経営者様へ

開業したての個人事業主様又は会社経営者様へ

開業したばかりで色々な心配やチャレンジ 
精神などお悩みや楽しいことが色々とあると思います。経費を浮かしたいばかりに、税務や会計を独学でやられるのも良いですが、思わぬところに落とし穴があるものです。

弊所は、開業したばかりの方を対象に、開業キャンペーンを行っています。税理士はクライアント様と共に考え成長していきます。

無茶な顧問報酬は設定しません。開業したばかりですと資金がないのは当然です。資金がないならないなりきの顧問報酬の設定をご用意しています。

お会いした時に報酬はお話しします。お急ぎであれば、メールでご連絡下さい。2日以内にご連絡致します。

2013年12月13日金曜日

長野は寒いです~~~

長野は寒いですが、防寒具来てお客様のところにご訪問しております。寒くても経営者様は常にチャレンジ精神があります。色々な難問を共に考えていければと思います。

2013年12月7日土曜日

座禅会

事務所から歩いて10分程のところに禅寺があり、そこで、本日は座禅会に参加しました。住職様から正式に、ご指導いただいたのは今日が初めてで正式な形での参加になります。

自分を見つめなおす良い機会になりました。忙しくて止めていた合気道を再びやろうと思いました。体重増加で困っていたので、運動を兼ねてです。

座禅会の最中、足が痛くて痛くて、足をくずそうとすると、住職様から怒鳴られました。棒で、ピッシャリともされていた方もいました。

宗教については無宗教なのですが、座禅は精神的に良いと考え伺った次第です。

また、座禅会は参加しようと思います。

2013年12月4日水曜日

事務所通信購読しませんか?

関与先様には、事務所通信が月に何通も行きますが、関与先様以外の皆様には、月1回の無料版を「freem」を使い、メルマガを送っています。内容的には以下です。途中を省きます。

「関与先様各位

お世話になっております。

最近、都内で開催されるゆるいカフェ会という「ゆるカフェ会」 http://yurucafekai.com/ というものに参加しています。色々な方が来られて、・・・・・・・・

今回のテーマですが、認定支援機関です。弊所は認定支援機関になっています。最近、色々なHPを見ると認定支援機関が書類の代行をするのが禁止
されているのにもかかわらず、代行とかうったていると、中小企業庁から、認定支援機関に対して、以下の注意喚起の連絡がありました。

認定経営革新等支援機関であることを示しながら、・・・・・・・・「代行」は出来ないという事です。あくまでも主体は中小企業の経営者様となりますので、ご注意して下さい。」

途中を省きましたが、以上のような無料版を皆様に送っています。興味のある方はブログの右上より登録すれば、購読できますので宜しくお願い致します。

2013年11月30日土曜日

士業の方々へ

士業が食えないと言われて久しいと思います。でも、士業の持っている知識を必要としている方々はいます。ただ、そのような方々とお会いできれば良いのです。知識を売るのですが、営業という事はしてはなりません。これは、どのような職種でも営業はしてはいけないのです。

必要なところへ必要なものを届ければ良いだけです。だから、営業は必要ないのです。士業の方々は、人柄を見られます。キチンと依頼者と意思疎通が出来るかが重要です。コミニケーション能力が重要なのです。

士業だからと言って、「先生、先生」と言われる時代は終わりました。でも、士業としての誇りを持ち、しっかりと、日々の研鑽に励み、しっかりと依頼者のニーズをよくとらえるようにして下さいね。

2013年11月28日木曜日

FP協会のSG

12月1日よりFP協会の会員になります。その前にFP協会のSG(スタディーグループ)の勉強会に参加しました。かなり、内容の濃い勉強会で、雰囲気が良く、参加者が幅広い知識を持っている方が多いという印象を受けました。

幾つもスタディグループに入るつもりはないので、2つほど見学して、どちらかに入ろうかと考えています。

勉強会の内容はNISAでした。NISAのメリッッとばかり証券会社が宣伝していますが、デメリットもあります。注意しないとと感じましたね。

2013年11月24日日曜日

腰痛

人との繋がりを得るのに歩き回りバスも使わずに歩いていましたら腰痛になりました。電車だけだと無理があると思い、今度からはバスを使います。徒歩15分以上は絶対にバスです。日曜日ですので整骨院もやっておらず、銭湯の薬草風呂に入り腰をあたためましたら、痛みが和らぎました。こんなに都内を歩き回った事がないくらい歩き回っています。何か良い縁があると良いですね。

2013年11月23日土曜日

無料納税相談

11月15日(金曜日)に文京シビックセンター地下2階で無料納税相談をさせて頂きました。守秘義務がありますから、詳細はお話しできませんが、相続税と贈与税の相談ばかりでした。

少しでも私が勉強したことが役立ち良かったかなという気持ちになりました。相続税は基礎控除が改正され、納税する方が増えるので、特に都心で不動産を持っている方は、深刻な悩みになると思います。


2013年11月20日水曜日

動き回る事

ネガティブな思考の人は、兎角、頭の中でシュミレーションばかりしていて、実際の行動に移せない方が多いような気がします。いくら、頭の中でシュミレーションしたところで無駄です。一番、安全なのはサラリーマンとして勤めていた方が良いという結論に達します。

でも、日本の景気の状況を見ていると、本当に、サラリーマンでも大丈夫なの?と考える時があります。法人の赤字率は7割を超えています。赤字の中で、給料を払うわけですから、人件費の削減は、必須だと考える会社は多いと思います。

ここで、自営に向いている人は、頭の中で考えるだけではありません。考えて、リスクをおかしてまでも実行し、動き回ります。

動き回ると、必ず、人との縁があり、必ず、何かを見つける事が出来ます。考えているだけではダメなのです。動き回り歩き回ることが重要です。必ず、結果は出ます。でも、それは、自分の力だけだとは考えないで下さい。人との縁は、相手があって初めて繋がるものです。

私は、人と会うのが大好きです。どんな些細な事でも声をかけて下さいね。

2013年11月17日日曜日

生命保険による節税など

生命保険加入率が約8割と、公益財団法人生命保険文化センター で調べられています。この中で新規での保険の契約は難しく、生保レディと言われている保険の販売をする外交員は、大変な状況で、新規契約が取れない為に、人が入っては辞めての繰り返しで、人が安定しない状況だと、ネットのニュースで書かれていました。

大手生命保険会社は、従来の生保レディから変えて、ネットの販売などに力を入れ始めているようです。でも、生保レディという営業方法は縮小はするが無くなる事はないと思います。

弊所でも生命保険を扱っていて、節税や相続税の納税対策で使うわけです。たまたま、長く、生命保険を扱っていましたので、生命保険の特質は理解しています。

生命保険は、保障又は貯蓄の性質を持たすか色々とお客様のニーズがあるわけで、そのニーズに応じた生命保険商品を紹介する必要があります。

定期積金や定期預金は直ぐに解約出来ますが、生命保険で解約となると、会社や家族を守る視点から躊躇する事が多く、簡単に解約は出来ないのです。しかしながら、資金繰りがきつくなれば解約するのが当然であります。

弊所では、お付き合いで契約された生命保険の整理をすることが出来ます。保険証券を見ながら、ご一緒に考えて見ませんか?

2013年11月16日土曜日

思い込み・・・・・

自営をしていると、思い込みをしていて、真実が見えない時がたまにあります。その時に、私と対極的な価値観を持っている人と話すと、その思い込みが修正される場合があります。人と話すことで思い込みが解消する場合もありますが、思い込みを解消する方法として、こないだ、座禅をしてきました。

ただ、座っているだけで、時間がもったいないと思っていましたが、この座禅を始めると、ザワザワしていた精神が静かになり、時間がもったいないどころか、時間を頂いているという不思議な気持ちが湧き出てきて、私の中にあった、ザワザワしていた気持ちが、すーーーーと、消えていくのです。

初めての座禅では住職様がいないで、目の前に座っていた方に教わりながら、やった座禅ですが、本当に、不思議な気持ちになりました。

縁とはgoo国語辞書で以下のように書かれています。

1仏語。結果を生じる直接的な原因に対して、間接的な原因。原因を助成して結果を生じさせる条件や事情。「前世からの―」

2 そのようになるめぐりあわせ。「一緒に仕事をするのも、何かの―だろう」

3 関係を作るきっかけ。「同宿したのが―で友人になる」

4 血縁的、家族的なつながり。親子・夫婦などの関係。「兄弟の―を切る」

5 人と人とのかかわりあい。また、物事とのかかわりあい。関係。「金の切れ目が―の切れ目」「遊びとは―のない生活」

と書かれてます。私は生きていくうえで、出来る限り自分の力でと考えて一匹狼のように生きていましたが、独立後は、「縁」の不思議さを強く感じています。

私は、この「縁」というものを独立前は軽んじていました。「縁」がなければ、生きていく事は難しいでしょう。

人との縁は、私にとって、宝物です。

2013年11月13日水曜日

借入を怖がっていませんか?

事業をやるにあたり、無借金でノーリスクでやろうとしたところで、それは無駄です。よほど恵まれていなければ、事業をはじめるにあたり、借入するのは当然ですし、起業にリスクがない事はありえません。

私も事業するにあたり、借入をしました。士業の開業はリスクが低いというのは大昔の時代です。士業でも借り入れはするのです。

事業資金がないという事で、起業する事を諦めていませんか?起業は出来るだけ若いときにした方が良いです。事業資金がない、リスクが高いという事で起業を諦めていませんか?

起業されたい方は、ご相談を下さい。初回は無料相談とさせて頂きます。


2013年11月10日日曜日

整理解雇の4要件

会社の業績が悪化し正社員を整理解雇にする場合には、以下の4つの要件が必要です。

・人員整理の必要性
・解雇回避努力義務の履行
・対象者人選の合理性
・手続きの妥当性

事実上、上記の4要件を満たすことは難しいので、正社員の解雇は難しく、最初に派遣切りから始まり、契約社員を切るという順番になります。

法人の赤字率が7割を超える中、会社にしがみついて、生きるという方法は難しくなると思います。会社も会社でこのような経済状況の中でしたら、就業規則に副業禁止規定があるなら、それを無くして、会社で給与のベースアップが難しい経済状況であるからこそ、従業員に副業をしてもらう必要があるのかなと思います。

雇われている方も考え方を変えて、終身雇用が崩れていますので、収益の分散化をはかり、会社に全てを捧げない稼ぎ方をしないとまずいのではと思います。

副業をして申告が必要な場合がありますので、弊所にお気軽にお問い合わせをお願い致します。

2013年11月7日木曜日

弊所で採用しているソフト

弊所で採用しているソフトは、自計化をするにあたり、お客様のご負担を限りなく少なくするという事と、税理士事務所が採用するソフト次第では、税理士報酬が値上がりしますので、東京での価格競争に勝つための報酬体系にするには、税理士報酬の下落に応じた税務ソフトを採用する必要があります。

ネット上の事ですので、何の税務ソフトが良いかは書きませんし、弊所で採用しているソフトもネットでは公開しません。弊所は、東京の顧問報酬の下落に対応出来る体制ですので、価格競争では競争出来ます。だからと言ってサービスを低下する事はありません。毎月、税理士である私が顧問先様にご訪問させて頂く割合は限りなく100%に近いです。

税理士さんが毎月、来てくれて「共に考えるんだ」という姿勢で顧問先様には対応させて頂きます。

2013年11月2日土曜日

1000円カット

今まで殆ど家内に切ってもらっていた髪を1000円カットで切りに行きました。1000円カットはフランチャイズとかありますが、フランチャイズに加盟していない1000円カットのお店でした。

お店に入りましたら、従業員募集のチラシがありました。土日は稼ぎ時だから、従業員が十分いると思いきや、経営者のみで髪を切っていました。安く人数をこなすビジネスモデルだから、従業員の確保が厳しいのかなと思いました。

待っている間に、その経営者が、手際よく、色々なタイプの方の髪を切り始めて、真剣な眼差しと、細やかな技術に感心して見ていました。

私の番になりましたら、ざっと、このような感じで切って欲しいと言ったところ、直ぐに理解し、ビックリするほどの早さで仕上げていきました。

経営者は365日仕事です。忙しいときに、従業員がいなくても1人で仕事を行う必要があります。そのような経営者と共に考えるのが本当に好きなのです。それが、弊所の理念です。

2013年10月31日木曜日

共感を得る事

ウィキペティアにおいて「共感とは、他者と喜怒哀楽の感情を共有することを指す。もしくはその感情のこと。たとえば知り合いがつらい表情をしているとき、相手が「つらい思いをしているのだ」ということがわかるだけでなく、自分もつらい感情を持つのがこれである。

通常は、人間に本能的に備わっているものである。しかし、例えば自己愛性パーソナリティ障害の人物では、”共感の欠如”が、見られる。共感性がたとえば友情を生み出す。友人になったきっかけは、「何となく」であることが多いが、「何となく」の本性は、共感性である。」

と定義されている。

共感を得ないと、誰も人は協力してくれません。共感とはビジネスで有効な手段ではありますが、共感の本質を踏まえると、これを手段として使うのではなく、本当の意味で、共感を得て、結果としてビジネスに繋がるというケースが正しい意味だと思います。

共感を得る事、これは、弊所の経営理念である「共に考える」と同じ事です。

2013年10月26日土曜日

資格商法

最近、妙な民間資格が乱立していて、このような資格を取得するの人がいるのかなと思うようなものがあります。実は、ある資格取得の学校の面接を受けたことがあります。そこで、衝撃的な言葉は、資格学校を運営しているのに「ある資格は20%は受かり残りの80%は落ちて再受講してくれる見込のお客様だと・・・・・・」この言葉にびっくりしてしまいました・・・・・それはある国家資格の話しです。

妙な、民間資格は、一般社団法人や認定NPOがやっていて、あまり名の知られていない資格が多いです。でも、そのような民間資格でもしっかりとしたものもありますので見極めが必要です。

簡単に取得できる資格やお金を払えば取得できるようなものは、ダメかな・・・・・資格というものをどのように考えるかは人それぞれですので、価値観は多様であると思います。
少なくとも、お金を稼げる事や趣味の世界の資格なら理解は出来るかな・・・・・

2013年10月20日日曜日

財務分析

財務分析とは、会社の貸借対照表や損益計算書などから、数字を基礎として会社の現状を把握する分析方法です。例えば、会社の資金繰りを示す流動比率など色々とありますが、基本的な部分を押さえていれば中小企業の場合は十分です。

その数字を会社の経営者様自身で見れるようにしてご自身で数字を基に経営判断が出来る状態にまで、経営者様に数字の見方を教えて行きます。数字を見て判断するのは経営者様がする仕事の一つです。

2013年10月19日土曜日

SNSマーケティング

SNSマーケティングのセミナーに参加しました。検索エンジンで公式ホームページを探してもらうだけではなく、フェイスブック、ツイッター、ユーチューブなどから、公式ホームページに誘導するマーケティングです。

公式ホームページが動的になり、とても面白い試みが企業の公式ホームページでは始まっています。ラインもSNSとしては若年層に受けていて良いそうです。

2013年10月14日月曜日

既存の大切なお客様

事業を継続していくのに、常に新規でお客様を開拓する事は必須です。でも、新規のお客様を開拓する労力は並大抵なものではなく、既存のお客様の満足度を高めて、既存のお客様からのご紹介という形の方が、正しい、アプローチの仕方なのかなと考えています。

弊所のお客様へ提供するサービスは「共に考える」です。共に悩み苦しみます。結論が分かっていても、その過程に至るまで共に考えます。

共に考える事でも、売上は上がりません。共に考えたことを、お客様が実践し検証する事です。

2013年10月11日金曜日

学生さんの起業

学生さんが大学在学中又は卒業して直ぐに起業を薦めるイベントがあります。特殊な才能を持っている人はホンの一握りです。その特殊な才能を誇大広告し、学生さんを起業へと誘惑するイベントがあり、大変、遺憾な気持ちでいます。

社会人経験を最低、数年は積んで頂きたいと思います。社会人が考えている事と学生さんの常識は違います。

営業するということは人と人とのキャッチボールです。その人との関係をしっかりと、社会人経験で積んで頂きたいと思います。

起業する事は、ある意味リスク分散にもなります。この不安定な経済社会の中、法人の赤字率が増加し、終身雇用が崩れていることが前提で、動く必要があります。

学生さんが考える会社の理想と、実際の会社は違います。

特殊を一般化しそれを誇大広告し誘惑するような怪しいイベントの主張は聞かないようにして下さい。

2013年10月6日日曜日

消費税の増税について

消費税の増税が決まり、政府は悩んだ挙句との報道がなされていますが、既定路線だと思いますので、増税自体には驚きません。ただ、日本人の貯蓄率が減少し、低所得で喘いでいる方が多い中での増税ですので、増税分を、国民はどこかで、節約しようと考えるわけです。

皆様が1年間で消費しているものの本体価格を計算してそれに対して課される増加分の3%を乗じてみて下さい。

かなりの増税のはずです。でも、国家の財政再建の為には消費税増税は必須だったと思います。とはいえ、増税分をどこかで節約しようと考える国民は多いと思います。


2013年10月5日土曜日

グローバルフェスタJAPAN2013

日比谷図書文化館で勉強会終了後に、以下の「グローバルフェスタJAPAN2013」を見に行きました。日比谷公園で2013年10月5日、6日でやっている、国際協力をしているNPOやNGOのイベントです。非営利団体がこれだけ沢山集まるイベントは見たことがなく、非常に驚きました。


「グローバルフェスタJAPAN2013」は、国際協力をより身近なものに感じていただくとともに、国際協力の現状・必要性などについての理解と認識を深めていただくことを目的としたイベントです。

感想として、企業の社会的責任(CSR)が一番、勉強になったかな・・・・・ソニーの取り組みを聞いていました。非常に良いと取り組みだなと思いつつも、人の善意を仕事に結びつけている側面も感じられ、少々、嫌な感じもしましたが、そうしないと、企業のCSRは成立しないのかなと思いました。

このイベントの詳細は以下です。(そのイベント主催のHPよりコピーです)


<主催> グローバルフェスタJAPAN2013実行委員会

<共催> 外務省・独立行政法人国際協力機構(JICA)・(特活)国際協力NGOセンター(JANIC)

<後援>
内閣府、総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省、防衛省、東京都、一般社団法人日本新聞協会、NHK、一般社団法人日本民間放送連盟、公益社団法人青年海外協力協会、一般社団法人日本経済団体連合会、千代田区、日本国際連合協会東京都本部

2013年10月4日金曜日

人に対するマネジメント

事業で収益を生む要素は人、モノ、お金で、一番の要素は人です。その人を雇う側はかなり軽視している会社を見受けます。日本の景気では、若い人をゼロから育てる余裕がないのかも知れません。

とはいえ、人を育てなければ、事業の存続はないわけです。でも、経営者は経営者の言い分があり、育てても、より良い条件の会社に転職される独立されるというリスクは常にあるわけであり、それを考えると特に中小企業においては、新卒で雇用するよりも、実務経験者で即戦力になる人材を雇おうとするわけで、更に若年者の就職率が悪化する要素になっています。

若年者も若年者で、会社に育ててもらうという意識ではなく、自分の仕事に結び付く勉強を自己投資という形でやらないとまずいのではと考えます。

雇う側も雇われる側もお互いに、意識を変えるという事が重要です。

2013年10月1日火曜日

名刺の整理

名刺は自己紹介ツールです。名刺交換して、名刺を集めるだけではいけません。2,3か月ごとに今までお会いした方々の名刺を見て、今後、お会いしないな・・・・とか、縁がないかなとか・・・・考えながら、名刺の整理をする必要があります。

名刺を整理していると、沢山の人とお会いできたなと感謝しつつ、今後の将来の為に、名刺の整理は必要です。よく、名刺の共有化とかいう営業ツールのソフトがありますが、果たして役に立つのか疑問です。

新規開業資金の概要

日本政策金融公庫より以下の融資制度があります。(日本政策金融公庫より引用)

ご利用いただける方

次のいずれかに該当される方
現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方で、次のいずれかに該当する方

1,(1)現在お勤めの企業に継続して6年以上お勤めの方

(2)現在お勤めの企業と同じ業種に通算して6年以上お勤めの方

2,大学等で修得した技能等と密接に関連した職種に継続して2年以上お勤めの方で、その職種と密接に関連した業種の事業を始める方

3,技術やサービス等に工夫を加え多様なニーズに対応する事業を始める方

4,雇用の創出を伴う事業を始める方

1~4のいずれかを満たして事業を始めた方で事業開始後おおむね5年以内の方

日本政策金融公庫のHPよりご確認下さい。こちらです。http://www.jfc.go.jp/n/finance/search/01_sinkikaigyou_m.html

創業や第二創業で悩まれている方は是非、ご連絡ください。お待ちしています。

2013年9月23日月曜日

メルマガ

顧問先様には月1回、事務所通信を発行し、臨時号は顧問先様だけですが、月1回の事務所通信(メルマガ)については、freemlを使い、10月号より無料で発行致します。こちらです。http://www.freeml.com/ep.umzx/grid/MLC/node/MlcBasicSettingFront/mlc_id/16314582 登録は以下よりお願い致します。

消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法

「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」(平成25年法律第41号)(以下「消費税転嫁対策特別措置法」という。)は,平成25年6月5日に成立し,同月12日に公布されました。  また,消費税転嫁対策特別措置法の施行期日を定める「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法の施行期日を定める政令」は,平成25年6月11日に閣議決定され,同月14日に公布されました。 詳細は以下より、公正取引委員会のHPより抜粋です。 http://www.jftc.go.jp/oshirase/syouhizeisekoukijitu.files/5.pdf

2013年9月21日土曜日

コトラーのマーケティング

コトラーのエッセンスが詰まった以下の本は、マーケティングの根本的な事が書かれていて良いです。物が売れず、供給過剰気味な現代社会において、マーケティングの重要性が分かります。

税理士によるソフト会社の選定

税理士が事務所を開業するときにソフト会社を何処にしようと考える事があります。ただ、以前、勤めていた会社でつかっていて使いやすいからという理由だけで選定する方をいるでしょう。

税理士が使いやすいソフトでお客様も使いやすいは決してイコールではないです。いくら、複雑な機能を持ったソフトとかは売りにはなりません。一番は、お客様が使いやすくてコストパフォーマンスが良いかという点を考える必要があります。

お客様の規模にあった会計ソフトのお手伝いを致します。

2013年9月16日月曜日

印紙税の改正

現在、「金銭又は有価証券の受取書」については、記載された受取金額が3万円未満の
ものが非課税とされていますが、平成 26 年4月1日以降に作成されるものについては、
受取金額が5万円未満のものについて非課税とされることとなりました。」国税庁のHPより

簡単に言いますと、来年4月より、3万円以上に印紙を貼っていたものが5万円以上のものに貼るという事です。

2013年9月9日月曜日

期中現金主義の場合における消費税増税時における処理

期中現金主義の場合で決算で発生主義にしている事業者は、消費税増税時の前日に仮決算を行い、5%の時で一旦、仮に決算を行い、8%でまた、今まで通り期中現金主義で、期末に発生主義にする必要があります。期中、現金主義だからと言って、5%のまま、来年の4月1日を経過する事は出来ませんのでご注意して下さい。

2013年9月8日日曜日

生命保険は必要か?

生命保険のお世話にならないように、リスクをコントロールするには、日々、運動に励む事や食事内容を気を付けるなどをする位しかないのは、皆さんがご存じなことです。

日々、健康に励むようなことをしても人は万が一の時は病気になります。とはいえ、必要以上に生命保険や医療保険に入る必要はないのです。

死亡保険金額を考える際には、当然、借入の金額、死亡後の諸費用、つまり、葬式費用や相続税などを考えて、死亡保険金額を考えるわけです。ここで重要なのは、生命保険の重要さが分かる年齢は年が若く健康なほど人には分からないことが多いです。

生命保険料の安い若いころに、必要な生命保険金額を想像することも分からない事も多いわけです。

出来れば相続税が必ず発生する資産家は、終身の生命保険に加入する必要があります。とはいえ、流動的な資産、つまり、現預金が殆どな資産家は、相続税の納付対策で無理して終身保険に入る必要はないですが、生命保険金の非課税枠が使えるなら使った方が良いので、終身保険は、入った方が良いと思います。

保険は、必要以上に加入する必要はないですが、節税やここまでは必要だぞ!というところまでは最低限入った方が良いと思います。

保険で重要な事は、保障を買うの?貯蓄を買うの?両方兼ね備えると保険料は当然高くなるわけです。

保険は長く払い続けると高額な金融資産です。よくよく吟味して検討して下さい。


2013年9月5日木曜日

誰も助けてはくれないです。

経営に行き詰まり、資金がないときに、金融機関からもお金が借りれないというと、まわりからの援助はほぼ、皆無だと考えて下さい。お金や地位があったときの人脈は離れて行きます。

ただ、家族や親友、経営不振に陥り、そこから這い上がってきた経営者は助けてくれる場合もあります。でも、それに頼らず、這い上がりたいですよね。

私は、苦しんだ経営者をたくさん見てきました。これからも見続けます。私は、そのような経営者と共に考えていきます。これからもずっとです。

民法900条

民法 第900条

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一  子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二  配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三  配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四  子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする

解説

今回の【婚外子差別違憲】判決は上記の太字の部分が争われたものです。

憲法第14条1項

「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」

ようするに法のもとの平等を言います。

婚外子差別は法のもとの平等に反するという事で違憲判決が出ました。

人それぞれ価値観があり、色々な意見はあろうかと思いますが、違憲判決が出ましたので、民法900条は改正です。でも、他にも性別等で差をつけている条文があるのですよね・・・・・・

2013年9月4日水曜日

電子書籍の出版の仕方

電子書籍の出版の仕方については、弊所の関係者のみに、レクチャー致します。電子書籍の出版のノウハウ本のようなものが売られていますが、そのようなものは購入する必要がありません。全て、情報は無料で手に入ります。

弊所は、税理士の仕事である税務や会計以外の事もクライアントにはお伝えします。それが、弊所の強みです。

電子書籍を出版しました。 1位 ─ Kindleストア > Kindle本 > ビジネス・経済 > 経理・アカウンティングです。

アマゾンのキンドルで電子書籍を出版したところ、9月4日時点で、順位は以下です。

 1位 ─ Kindleストア > Kindle本 > ビジネス・経済 > 経理・アカウンティング
 2位 ─ Kindleストア > Kindle本 > 投資・金融・会社経営 

以下の本を書きました。忙しい経営者向けの交際費の電子書籍ですのでページ数は少ないですが宜しければ参考にして下さい。


 

2013年8月31日土曜日

風立ちぬ

堀辰雄の(風立ちぬ)を読みました。その小説での言葉に(風立ちぬいざ生きめやも)というなんとも言えない言葉があります。

実は恥ずかしい事に小説を読んだのは、20年ぶりです。その間は、実務書ばかり読んでいました。その知識は役にはたちますが、人の心の繊細な響きを敏感に感じとるには、小説はとても良いです。

それよりも、小説の持つ、人を感動させる力は素晴らしいです。また、仕事の合間に小説を読もう。

2013年8月30日金曜日

守秘義務

税理士だけではなく、他の士業もブログの投稿で気を付けないといけないことは、守秘義務に関する事です。たまに、ある仕事をしたなど、ブログに投稿している士業の方がいますが、如何なものかと、ブログの投稿を、読む人が読めば、あっ!例の事だなんて事があってはいけません。

軽々しく、仕事の事を投稿は出来ないので、難しいのです。

ブログの投稿でも情報提供型にするの?自己紹介型にするのとか?分類がありますが、私のブログはどちらか・・・・・・・・

2013年8月24日土曜日

視点

経営者様は、会計事務所の方の経営アドバイスは、会社内部からの視点でアドバイスしていないのでは?とか、疑問を多く持つはずです。ただ、数字の上っ面だけ見て、売上が少ないねとか、経費がかかり過ぎだだねとか決まり文句を言われませんか?

これら会計事務所のアドバイスは、会計事務所から客観的に数字上でアドバイスしているだけであって、経営者様がどれだけ考え苦労しているのかというところを加味していないで言っているわけです。

弊所では「共に考える」が理念です。税理士が、経営者様の会社の内部に入るなら、会社の中からの視点でのアドバイスが欲しいところですよね?

2013年8月23日金曜日

現在も将来も

税理士事務所において、顧問料を払っていて、何で、税理士さんは来られないの?年に1回の決算のみしか来られないの?という疑問を持たれている経営者様は多いはずです。

弊所は、今、現在、税理士である私のみしか動いていませんが、会社にご訪問させて頂く、人間は今後とも、税理士しか訪問させないつもりです。

職員のみを訪問させ、領収書のチェックのみとか、そのようなサービスは行いません。弊所にとっての重要な言葉は経営者様と「共に考える」というのが理念だからです。

2013年8月19日月曜日

せっかく税理士資格を取得したなら独立しましょう!

税理士目指して、おそらく、苦労して10年以上勉強をして税理士資格を取得された方が多いはずです。皆さんは、当初、独立するつもりで、勉強された方が殆どなはずです。

税理士は独立して、色々な責任が生じ、ダイナミックな活動が出来るわけです。今のまま補助税理士のままで良いのですか?

家族がいる、家のローンがある、自己資金がないと言い訳をして、逃げてはいませんか?独立で成功する確率は少ないのが事実です。でも、独立しないで後悔はしないですか?

税理士でリスクをおかさないで、独立出来る時代は15年以上前に過ぎ去りました。税理士等の士業も、普通の一般企業と同様にリスクをおかさないと独立は出来ないのです。

税理士の顧問先になって頂いている社長様と同じようにリスクをおかしリターンを得ないと、いけないのです。

おそらく、そのへんの認識が出来ていない方が多いような気がします。安定を求めたところで、一回きりの人生ですので、チャレンジしてみませんか?

いくら、シュミレーションしたところで無駄です。結果は勤めていた方が安全だとなります。

私は税理士として独立するのには、色々なリスクがありました。子供はいる。家のローンはあるなどのリスクは多々ありました。でも、独立して動き回ると、必ず、何かに「あっ!これは!」というの当たります。そのチャンスを見逃さない事です。

独立について、決して諦めないで下さい。


2013年8月18日日曜日

年末調整の論文

1、年末調整とは

会社など給与の支払者は、役員又は使用人に対して給与を支払う際に所得税及び復興特別所得税の源泉徴収を行っている。
 しかし、その年1年間に給与から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合計額は、必ずしもその人が1年間に納めるべき税額とはなりません。
 このため、1年間に源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合計額と1年間に納めるべき所得税及び復興特別所得税額を一致させる必要がある。この手続を年末調整という。注1

2、源泉徴収制度が出来た背景
 我が国の源泉徴収制度は、1940年(昭和15年)日中戦争のさなかの戦時増税、大衆課税を目的に始まった。注2

源泉課税の特性としては以下の8つがある。
     支払者は税金の徴収に関し国家から委託を受けている。
     支払者が所得支払の際税金を天引徴収するものである。
     天引きされるが故に納税上の苦痛が少ない。
     他の租税に見られるように国家権力に依って強制的に徴収されるという感じが少ない。
     原則として申告等の手続きを要しない。
     徴税費が比較的少なくて済む。
     租税技術的に見れば単一の比例税率を以て課税する以外に途がない。
     さらに源泉課税の所得税については人的事情を考慮することが不可能である。注3

3、最判昭和37228日判決

 論旨第一は、所得税法中源泉徴収に関する規定は全部憲法二九条に違反する、と主張する。しかし憲法第三〇条は「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う」ことを宣言し、同八四条は、「あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする」と定めている。これらの規定は担税者の範囲、担税率等を定めるにつき法律によることを必要としただけでなく、税徴収の方法をも法律によることを要するものとした趣旨と解すべきである。税徴収の方法としては、担税義務者に直接納入されるのが常則であるが、税によっては第三者をして徴収且つ納入させるのを適当とするものもあり、実際においてもその例は少くない。給与所得者に対する所得税の源泉徴収制度は、これによって国は税収を確保し、徴税手続を簡便にしてその費用と労力とを節約し得るのみならず、担税者の側においても、申告、納付等に関する煩雑な事務から免がれることができる。また徴収義務者にしても、給与の支払をなす際所得税を天引しその翌月一〇日までにこれを国に納付すればよいのであるから、利するところは全くなしとはいえない。されば源泉徴収制度は、給与所得者に対する所得税の徴収方法として能率的であり、合理的であって、公共の福祉の要請にこたえるものといわなければならない。これすなわち諸国においてこの制度が採用されているゆえんである。かように源泉徴収義務者の徴税義務は憲法の条項に由来し、公共の福祉によって要請されるものであるから、この制度は所論のように憲法二九条一項に反するものではなく、また、この制度のために、徴税義務者において、所論のような負担を負うものであるとしても、右負担は同条三項にいう公共のために私有財産を用いる場合には該当せず、同条項の補償を要するものでもない。(一部抜粋)

4、まとめ
 源泉徴収制度も年末調整制度も上記3の理論で違憲とはいえないが、現在、進められている租税教育を考えると、税を身近な存在に今よりもするには、源泉徴収制度や年末調整を強制適用させないで、納税者の選択適用が理想的である。しかしながら、国に徴税コストが上がるとはいえ、その点は、インターネットやITがこれだけ進む事と、マイナンバー制度の導入を考えると、徴税コストはIT技術などで問題は解決すると考えられる。また、マイナンバー制度の導入により適正な申告も期待できる。よって、源泉徴収制度と年末調整制度は納税者が自分で税金の申告をする権利を有することを考えると、選択制にした方が良いと考えられる。 

参考文献 
     国税庁のHP http://www.nta.go.jp/index.htm
     齋藤 貴男(1996年)「源泉徴収と年末調整」中公新書
     渡辺哲也『マイナンバー制度と所得税・住民税』税研170

注書き 

     注1国税庁のHP 年末調整の仕方 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2662.htm
     2齋藤 貴男(1996年)「源泉徴収と年末調整」中公新書 9
     注3齋藤 貴男(1996年)「源泉徴収と年末調整」中公新書 8頁

     渡辺哲也『マイナンバー制度と所得税・住民税』税研170 39ページ


2013年8月14日水曜日

異業種交流会

開業している税理士で異業種交流会に参加しない税理士は少ないと思いますが、私は全く参加もしないし、今後も参加の予定がないです。異業種交流会に参加してもじっくりと話が出来ない、又は参加者の多くが人脈の構築が終わっているという性質を持っているからです。

また、お酒の席での営業は好きではないです。私は営業はしないというか、まずは、信頼関係の構築から進みますので、税理士事務所のクライアントになって頂けるかは二の次です。

このようなスタンスですので、笠原さんはガツガツしていないとかどっしり構えているとか言われるのですが・・・・・営業は売ってはいけないのです。これは、何回も言いました。


2013年8月12日月曜日

TKCデータ同業類似法人

TAINShttp://www.zeirishi.gr.jp/index.html より抜粋

「役員退職給与/任意団体のデータによる最高功績倍率3.0適用の可否
 (平25年3月22日 東京地裁 棄却 控訴 )
 
  この事件は、死亡退職した元代表取締役に支給した役員退職給与6032万円につ
 き、不相当に高額であるとした更正処分を争っている事案で、原告のグループ企
 業4社は、それぞれ退職給与を支払っており、各社とも、取消訴訟を提起してい
 ます。
 
  原告は、役員退職給与適正額の算定方法について、TKCデータから抽出され
 たTKCデータ同業類似法人の最高功績倍率である3.0倍を基礎とすべきと主
 張するが、平均功績倍率法は抽出された同業類似法人の功績倍率の平均値を用い
 ることにより、個々の特殊性が捨象され、より平準化された数値を得られること
 にあるところ、仮に、最高功績倍率を用いることとした場合には、その抽出され
 た同業類似法人の中に不相当に過大な退職給与を支給した法人があった場合に明
 らかに不合理な結論を招くこととなる。
 
  TKCデータは、税理士及び公認会計士からなる任意団体であるTKC全国会
 が各会員に対して実施したアンケートの回答結果から構成されており、対象はT
 KC全国会の会員が関与している法人に限られている上、原告は、対象地域につ
 いて何ら限定することなく全国としており、日本標準産業分類の大分類とするも
 のであって、被告が用いる抽出基準に比べ対象地域及び業種の類似性の点におい
 て劣るものといわざるを得ず、TKCデータ同業類似法人の最高功績倍率である
 3.0倍を基礎とすべきであるとの原告の主張は採用することができない。」

当然な判決ですよね・・・・・・まだ、控訴審があるのでどのような判決が出るか不明ですが、一団体の集めたデーターで判断はまずいと考えます・・・・・・・


多桁式現金出納帳

多桁式現金出納帳の存在を知りませんでしたが、NPO会計税務サポートサイトに入会し、その存在を知りました。エクセルで自分で作ってみました。ブログでそれを配布するわけにはいかないので、ご利用頂けるNPOの方は、メールで連絡を下さい。

2013年8月11日日曜日

保険の代理店

税理士事務所が保険の代理店を営むケースがあります。それは、何故かと言いますと、リスクマネジメントの視点からです。大きな会社では、経営者に万が一の事があったとしても、人材でカバー出来ますが、中小企業ですと、経営者に万が一の事がありますと、それが致命傷になるケースが高いからです。

しかし、何でも保険で、カバーしようとする考えは、捨てなければなりません。保険は最後の手段です。その前にリスクをコントロールすることが出来るならば、そのようにした方が良いです。

税理士事務所によっては保険を嫌うケースもあり、徹底して生命保険会社からの保険の代理店の勧誘を断るケースもあります。

2013年8月9日金曜日

日本リスクマネジメント学会

日本リスクマネジメント学会ですが、このブログのリンク集にありますので参考にして下さい。私はここの会員になっていますが、忙しくて学会とかも出ていないです。ただ、リスクマネジメントは大学院で学びとても興味を持ったものです。リスクというをものを何でも保険でカバーと考えがちですが、リスクマネジメントはそのようには考えないです。

2013年8月6日火曜日

会計参与

会計参与は会社法で新たに2006年に創設された制度でもう数年経過していますが、認知度はあまり高くはない制度です。
 
会計参与とは、会社法において新設された会社の機関で、主な業務は決算書を取締役と共同で作成する事にあります。

株式会社は、定款の定めによって、会計参与を設置することができ、会計参与は、株主総会で選任されます。.会計参与の任期は、原則2年です。計参与になれる者は、税理士や公認会計士です。会計参与は監査役ではなく取締役です。

税理士事務所の仕事との違いは税理士は税務申告書類の作成及び手続きを行うことが、主な業務でしたが、会計参与は、会社の機関の一部となり、決算書の作成を取締役と共同で作成します。

会計参与の会社に対する責任は重大で、株主代表訴訟の対象にもなりますから、会計参与の依頼に、考え込む税理士が多いです。

.会計参与と会計監査人との違い、会計参与は決算書を作成する会社の機関で、会計監査人は、作成された計算書類を監査する事を仕事とします。

2013年8月4日日曜日

消費増税に向け有識者から意見聴取

「政府は、消費税率の引き上げを今秋判断するのを前に、増税による景気への影響や必要な経済対策について有識者から意見を聞く。

8月中旬以降に甘利経済財政相や経済財政諮問会議の民間議員らが、エコノミストや企業経営者、経済学者など30~40人から順次、聞き取りを行う方向で調整する。安倍首相が8日の諮問会議で、甘利経済財政相に指示する見通しだ。 

 法律では現在、2014年4月に消費税率を8%に、15年10月に10%に引き上げる予定だ。内閣府が9月9日に発表する4~6月期の国内総生産(GDP)改定値などの経済指標を踏まえ、政府は予定通り引き上げるかどうかを判断するが、市場などからは、景気に悪影響が出て、デフレ脱却が遅れることを警戒する声も上がっている。」読売オンラインより引用です。

 このニュースを見たときに消費税の指定日が10月1日で、企業はその対策に動いているのに、国は指定日のアナウンスを殆どしていない事に驚きを感じます。指定日は消費税の税率に強い影響を与えるので、国は早めに マスコミを使い指定日のアナウンスをすべきです。

2013年8月3日土曜日

通信ゼミ

日本税理士会の関連団体の一つに、公益財団法人 日本税務研究センターがあります。ここの会員になっています。主たる目的は、税理士の研修に必要な単位を、論文を書くことで取得できるという通信ゼミという制度があるからです。

税理士試験はとかく暗記に頼り、判決をよんだり、税法を体系立てて理解したりする試験ではないので、税法と判決、税法の書籍をしっかりと読んで、論文を書くことはとても、税理士業務に役立ちます。優秀な論文は税法雑誌に掲載されるとの事ですので、頑張って書いていきたいですね。

2013年7月31日水曜日

消費税の経過措置

消費税の経過措置について、指定日が10月1日で間近です。国が周知していません。詳しい説明は以下の本を読んでみて下さい。

税理士関係の本は全て東京税理士協同組合の売店で購入しています。

以下はアマゾンですが、ご参考までにご確認下さい。

2013年7月29日月曜日

年末調整

年末調整は、個々人が確定申告の機会をなくしている制度と考えられますし、本来なら国がやる税金計算事務を、企業に押し付けている制度ともいえます。

しかしながら、年末調整制度は、非常に効率的な税金の徴収の仕方で、国から見るとコストがかからない制度です。

年末調整により、サラリーマンは税について考える機会を失っています。

脱サラした人に、税理士と公認会計士の違いが分からないという質問を受けます。その質問を受けるという事は勤め人ですと税に対しての関心が薄いのかなと考える事があります。

この年末調整制度は、今後、検討の余地のある制度かなと考えます。

2013年7月28日日曜日

転職

終身雇用制度が崩れて、転職するのが当たり前となった時代で、雇われる側も雇う側も意識が変わっています。雇われる方は、自分勝手に、会社に対して貢献するとか関係なしにスキルを磨ければ良いやとか、雇う側も直ぐに辞めるので、出来るだけ即戦力になる人を雇いたいだとか、色々です。

雇う側は、従業員が安心して生活できる環境を提供さえすれば、長くいますが、この不景気でそこまで余裕がないのが実情です。雇う側も、従業員を人財として見る事が出来ない状態で、使い物にならないなら首を切るという考えならば、就業規則に副業禁止規定何かは入れない方が良いです。

雇われる側も、定年まで会社にいる事がほとんどない時代ですので、Wワークないし副業を行い、収益の分散化をはかることでリスクを低減した方が良いと思います。


2013年7月27日土曜日

届ける事

営業をするという行為で多くの人が勘違いしている行為は、営業マンは「物を売る」という行為を表に出す事です。

営業は売ってはいけません。ただ、「必要なところに、必要な物又はサービスを届ければ良いだけ」です。

物が売れない時代だからこそこの意識を徹底するのです。必要なものを届ければ喜ばれます。これが重要です。

2013年7月23日火曜日

このブログ・・・・・ 

このブログのアクセス解析していますと、同業者が検索しているのに気が付くのです。同業者に情報を無償で提供をしているという事です・・・・・これは、インターネットマーケティングの失敗例です。

多いときでも100アクセスがありますが、アクセス数が増える事と問い合わせが増える事は、別問題です。

要は、たった10アクセスでも1件の問い合わせがある方が良いのです。アクセス数を増やすために、一昔前は相互リンクをするケースがあり、アクセスカウンターの数字が増える事を重視していた時期がありましたが、インターネットマーケティングからしますと、大きな過ちです。

SEO対策業者がいますが、その前にグーグルが無料で、SEOの相談にのってくれます。こちらです。https://www.google.co.jp/intl/ja/ads/ 

士業で簡単にお客様が増える時代は過ぎ去りました。士業の方は、色々と工夫してみて下さいね。

グーグルから無料の広告のクーポンが企業に送られてくるときがあります。試しにご使用することをお勧めします。

2013年7月20日土曜日

税務の図書館

東京には税務関係の図書館があります。以下です。

公益財団法人 日本税務研究センター http://www.jtri.or.jp/ こちらは日税連の関連団体です。

公益財団法人 租税資料館 http://www.sozeishiryokan.or.jp/ こちらは、TKCの創業者が設立した団体です。

両方とも租税の図書館としては、蔵書もかなりありますし、大変有難いです。ただ、公益財団法人 日本税務研究センターは、土日祝日が閉館なのに対して、公益財団法人 租税資料館は土日も開館しております。したがって、公益財団法人 租税資料館をよく利用しています。

大学院で税理士試験の税法免除をする場合には、参考文献や参考資料を収集するのに、上記の図書館は欠かせない図書館です。


2013年7月17日水曜日

交際費課税の論文(転記禁止)

交際費課税の改正について

1、改正の概要
 交際費等の損金不算入制度における中小法人に係わる損金の特例について、定額控除限度額が600万円(現行)800万円に引き上がられるとともに、定額控除限度額までの金額までの金額の損金不算入措置(現行10%)が廃止された。注1
 適用時期は平成25年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用される。

2、交際費課税の目的
 戦後資本蓄積の促進に資するため、各種税法上の特別措置がとられたが、昭和29年、資本充実のため資産再評価の強制等が行われた機会に、いわゆる交際費の損金参入否認制度が設けられた。この措置は、他の資本蓄積と並んで、法人の交際費等の濫費を抑制し、経済の発展に資するねらいをもっていた。注2
判決でも「法人のする特定の行為について一定の政策的見地から法人税の課税の基礎となる所得の金額の計算に当たりそのために支出した費用の額を損金の額に算入しないものとすることによって抑制しようとする措置法61条の4の規定の趣旨と矛盾するものではなく、これとは異なる前提に立つ原告の主張等は、いずれも採用することができない。」(東京地方裁判所平成19年(行ウ)第655号法人税更正処分取消等請求事件、平成21年7月31日判決)注3と言っている。
ただし、5,000円基準の導入を堺に経済の活性化を図るという目的のために、交際費課税が当初と比較して緩くなりはじめている。

3、交際費課税の改正の評価とまとめ
 「自民党税調の資料では、中小法人の交際費支出額の平均額は、利益を計上している法人で160,3万円、赤字法人を含めたすべての中小法人で94,7万円」注4を踏まえると、経済政策としての効果は殆どないと考えて良いと考えられる。
 日本税理士連合会は「平成25年度・税制改正に関する建議書」では次のように主張している。「交際費課税における交際費等の範囲を見直し、社会通年上必要な交際費等の支出は原則として損金参入するとともに、定額控除限度内の10%課税制度は即時に廃止すること」注5を考えると税理士会の主張が通った形になり、評価は出来る。
 しかしながら、交際費課税で課税の目的は時代と共に変わると考えたとしても、冗費を節約し資本の蓄積をし、会社内に資金を内部留保させ、健全な経済発展をするという目的は普遍的価値ともいえるべき考え方であって、経済活性化の為に、極論で言えば、交際費課税を全廃するという考え方は間違いであり、交際費課税については、今後もなんらかの規制は必要と考えられる。


参考文献
  「税務広報」(2013年4月号)中央経済社
  山本守行『交際費の理論と実務』(2000年1月)税務経理協会

注書き
注1「税務広報」(2013年4月号)中央経済社 28頁
注2 山本守行『交際費の理論と実務』(2000年1月)税務経理協会 16頁
注3 タインズhttp://www.zeirishi.gr.jp/tains/tains.html (Z888-1550)
注4 「税務広報」(2013年4月号)中央経済社 29頁

注5 「税務広報」(2013年4月号)中央経済社 29頁

2013年7月14日日曜日

消費税の指定日

消費税の税率は次になります。

平成26年 4月1日より 8%  (指定日、平成25年10月1日)
平成27年10月1日より 10% (指定日、平成27年 4月1日)

(注)指定日とは消費税の引き上げの経過措置の基準となる日で、上記、指定日の前日までに締結される工事等の請負契約による譲渡等は改正前の税率が適用されます。

したがって、建築業者等は、消費税の税率が上がる事による駆け込み需要が多いようです。

2013年7月13日土曜日

会計ソフトの選定

会計ソフトの選定で悩む経営者は多いと思います。高い会計ソフトや安い会計ソフトは色々とあります。高いのは高機能で安いのは機能が絞られています。

売上高が何億もあり、部門がたくさんあり、高度な財務分析が毎日、必要となる状態ですと、高い会計ソフトで高機能な会計ソフトが良いです。ある会社の会計ソフトは高機能ですが、中小企業では、ここまでの機能はいらないし、その機能のボタンさえを押さないという中小企業の方が多いのです。

その場合には、安い会計ソフトで、機能を絞ったものが良いです。とはいえ、毎月、ある程度の財務分析を見たいとなりますと、安い会計ソフトでも、税理士事務所が見ていれば、税理士事務所で、高度な財務分析が出来るソフトを持っていますので、機能を絞った会計ソフトのデーターを読み込み、キチンとした財務分析は出来ます。

上場会社ですと、独自の会計ソフトですが、売上が2億程度まででしたら、そんなに高度な機能を搭載した会計ソフトは必要がないです。

2013年7月12日金曜日

借金を怖がっていませんか?

無借金経営を考えて自己資金を貯めて、いざ、事業を始めようとすると、自己資金を貯めている間にその事業が陳腐化したりして、せっかくのアイディアが無駄になるケースもあります。世の中のニーズは刻々と変わり、その変化に気がつかないでいると、単なる自己満足の世界になる事もあります。

会社に勤めてその会社に長くいることは、その会社では使える人間になるかも知れませんが、いざ、転職をしてみると、自分の能力が全く使いものにならない事があります。理由は、変化に対応出来ないという事です。これは、長く同じ会社にいた人の共通点です。

ただ、資格を持って、その能力で生活をしている人たちは、その資格の守備範囲までは他の会社でも役立ちますが、それ以外では役立たない事が多いです。

今は、同じ会社に一生いるという考え方は崩壊していますので、他の会社でも使える能力を身に着けるという考え方もありますが、私は週末起業というWワークを提案したいと考えています。

田舎ではWワークが多いですよ。皆さん意識をしていないと思いますが、休みの日に農業をやりそうでない日は、サラリーマンをやる事は立派なWワークです。

同じ会社にいるリスク、それは変化に対応できないということ、それと、法人の赤字率が7割から8割の中、何時リストラされるかもしれないリスクを回避するには、Wワークはリスクを分散していて良いやり方です。

自己資金がなく、週末起業を断念したりなどもあるでしょうが、借り入れをおこなうという事はレバレッジ効果を出す事ですので、借り入れを怖がるほうが逆にリスクがあるケースもありますので、借り入れを怖がらないで欲しいと考えています。

税理士を決めるとき

これから事業を始めるときに、個人経営で小規模でしたら青色申告会や商工会議所に頼むケースが多いと思いますが、個人事業者でも消費税の課税事業者になるまで大きくなったり、法人となると税理士に頼む事が多いでしょう。

税理士に頼むときに、税理士紹介サイトで見つける経営者もいるでしょうし、知人の紹介で税理士を見つけたり、友人に税理士がいると頼みやすいでしょう。

どのような方法であれ、今後のパートナーとなる税理士を選ぶには慎重になる必要があります。報酬の安さだけで税理士を選ぶのも危険ですし、会社を良い状態にしたいという気持ちがあるならば、親身に相談にのってくれる税理士を選ぶのも良いでしょう。

税理士が提供するサービスは多種多様ですので、私に相談があればお気軽にどうぞ、メールでご連絡下さい。

2013年7月10日水曜日

NPO

2012年4月1日から、NPOの会計報告書が改正されました。NPOはこの改正前は1取引2仕訳という複雑な会計でしたが、この改正により、普通の複式簿記になりました。

NPO法人会計基準が出来上がり、活動計算書、貸借対照表、注記、財産目録がワンセットとなり、収支計算書がなくなるなど、会計報告書が大きく変わりました。

しかし、NPOの現場では混乱しているようです。税理士はプロボノとしてNPOに対して活動をしている税理士がいます。

私は、NPOが公益的活動をしていても、NPOの仕事を無償で受ける事はないですが、一般的な報酬料金よりか何割か引くような形で貢献できればと思います。無償によるボランティアは長続きしないという考えが根底にあるからです。

2013年7月7日日曜日

城下達彦先生

故城下達彦先生は国税庁のOB税理士で国税徴収法の第一人者でした。今まで色々な先生と接しましたが、城下達彦先生ほどの素晴らしい先生は会った事がありません。国税徴収法は私の税理士試験時代ではある大手の資格の学校でしか開講されておらず、その時に大変お世話になった先生です。

城下達彦先生は資格の学校で税理士の理論対策では理論の暗記をするのが普通でしたが、城下達彦先生は暗記はするな理解しろという指導でした。当時、税理士の理論対策では暗記で一字一句間違えるなという指導とは真逆な指導でした。理解したら覚えるだからそれで対応が出来ると常に言ってました。暗記が苦手な私には法律を理解して覚えるという事は、非常に向いていた指導で、城下達彦先生と会う事がなければ、税理士試験はおろか法律に興味が向かう事はなかったでしょう。

私は城下達彦先生の影響をかなり受けました。城下達彦先生は中国哲学が好きで講義の最中に中国哲学の話をされていました。城下達彦先生に国税徴収法の合格の報告をする為に連絡をしたところお亡くなりになったと聞いて茫然となりました・・・・・・・

売上を上げる事

会社の売上をあげる事で悩んでいる経営者は多いです。経費の削減は徹底して行い、残るは売り上の向上のみという会社が多いです。

何故かと言いますと、経費の削減は比較的経営者の判断で出来る要素が大きく、売上の向上は、お客様のニーズをつかむことが出来るかで、これは経営者の意思だけで、コントロールの出来ないものだからです。

お客様の心を掴む事は、お客様の満足度を上げるという事です。お客様は、それぞれ価値観が相違しながらも、お客様がある程度普遍的に考えている満足というものがあり、それを把握して、お客様の心を掴む事で、売上の向上をはかる事が出来ます。

簡単に書きましたが、それが、一番、難しいのです。堅実な経営者を見ていますと、商売の基本にかえり、徹底して根本的な事を守り、それをお客様に提供していきます。

他の経営者は、簡単に事業変更をして違うものを売るという会社も見てきましたが、それはある程度中規模以上の会社で出来る可能性がありますが、必ずしも成功するものでもありません。でも、その経営者も必死です。

経営者は、社員を雇用を守る為ため、ご自身の家族も雇うため、死に物狂いで、この不景気の中経営をしています。

私はそのような経営者と共に考えたいと思います。


2013年7月6日土曜日

社会から受け入れられる事業なのか?

事業をやっていて、経営者の独りよがりの価値観で、新たな事業をやろうとするケースをたまに見かけます。どんなに、経営者にとって、素晴らしい事であっても、それに共感する人がいなければ、それに対して対価を払う人はいないわけです。

経営者にとって、この新たな事業の理念というか価値観は、社会から受け入れられる事業かな?という事を、経営者に対して真っ直ぐにものが言える第三者が必要な場合があります。

その第三者の意見を聞くか聞かないかは、経営者が判断するだけであって、あくまでも、参考程度で構わないと思いますが、頭の片隅にいれる必要はあります。

2013年7月5日金曜日

租税法律主義

租税法律主義とは、租税の賦課・徴収は、議会の決めた法律によらなければならない、という近代税制の基本原則(地方税については租税条例主義)です。国民は法律の定めによってのみ税金を納めることが原則です。日本国憲法は84条で租税法律主義を規定しており、これが税法の解釈・適用の原則(例外はなし)になっています。

「第八十四条 あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。 」

租税法律主義は以下の諸原則があります。


・課税要件法定主義


課税要件法定主義とは、課税要件は全て、租税の賦課・徴収の手続きは法律によって規定されなければならないとする原則です。

・課税要件明確主義

課税要件明確主義とは、課税要件における賦課や徴収の手続は、納税者である国民がその内容を理解出来るように、明確に定められなければならないとする原則です。

・合法性の原則

課税要件が充足されてれば、課税庁には租税を減免したり、租税を徴収しないというような自由はなく、法律で定められたとおりの租税を徴収しなければならないとする原則です。

2013年7月3日水曜日

会社の理念

会社の理念を先代が決めて、後継者に引き継がれていくこと、会社の理念には普遍的な事が多く書かれています。

色々な会社の理念を見てきましたが、どれも素晴らしい事を言っています。ただ、その理念をどのような形で浸透させていくのか、朝礼の時に社員に読ませていても本当に理念が浸透しているのかなと考える事があります。

会社の理念を徹底させるには、会議において、戦略や戦術が理念をもとに練られているという事を会議の参加者に伝える必要があります。社員は、その戦略や戦術が、実際に成功した時に、理念は正しいと実感する事が出来るはずです。

中小企業でも家族経営の会社には理念を掲げていないケースが多いです。会社の規模が小さくとも、会社が長く存在し、売上が少なくとも、会社が続いているという事は、その会社が社会から認められているという事です。

家族経営だから理念は必要がないとか、考える必要もないとかおしゃる経営者もいるかもしれませんが、経営者が、会社経営における根本思想を、まわりに周知させる必要があると思います。

2013年7月1日月曜日

業績先行管理

業績先行管理とは、計画値と、ある程度確実で予測された数値との差額を把握して、その差額をなくすためにどんな手段を行うか、精神論ではなく具体的な方法を考えて差異ををなくすマーケティングの一つです。

その目的は、先行予実差異対策により目標を達成させる事、将来の視点でのマーケティングを構築する事、先行管理を徹底させる事でマーケティングを強化する事などです。

基本的な業績先行管理のエクセルが欲しい方はメールでご連絡下さい。ただし、フリーメールでお連絡を頂いた方には、セキュリティーの関係で返信は致しません。フリーメール以外のメールでしたら、私の名刺に書かれているメールで返信致します。

後継者

法人の赤字率が7割強あり、それが原因で後継者がなかなかあとを継がないケースが多いです。頼みのご子息も安定した企業に勤めていたりしているケースが多々あります。

会社で従業員を抱えている場合、当然の事ながら、従業員の生活を守る必要があります。そうなりますと、会社は、経営者のもの又は株主のものという議論はありますが、ある意味、雇用を守っている事を考えると、公的なものでもあります。

国は事業承継について、色々な政策を打ち出しましたが、肝心の会社が持ち直し、今後、経営に心配がないという状態にならない限りは、後継者は、なかなかつかないと考えられます。

事業承継の専門家がいますが、後継者がいなければ、M&Aでしか対処が出来ないケースが多いです。

しかしながら、会社の経営者は、M&Aに抵抗をもつ方が多いです。経営者自身が、長年、積み上げてきた会社を、知らない人に売る事に対して抵抗を持つからです。当然の事です。

悩ましい問題です。

2013年6月30日日曜日

生計を一にするの意味

2-47 法に規定する「生計を一にする」とは、必ずしも同一の家屋に起居していることをいうものではないから、次のような場合には、それぞれ次による。
(1) 勤務、修学、療養等の都合上他の親族と日常の起居を共にしていない親族がいる場合であっても、次に掲げる場合に該当するときは、これらの親族は生計を一にするものとする。
 イ 当該他の親族と日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には当該他の親族のもとで起居を共にすることを常例としている場合
 ロ これらの親族間において、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合
(2) 親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、これらの親族は生計を一にするものとする。

「生計を一にするする」という文言で、重要な場面は扶養親族かの判定の時です。納税者と生計を一にしていないと扶養控除の対象にはなりません。その解釈をしている通達が、所得税基本通達2-47です。

上記通達を噛み砕くと、(1)イは、単身赴任者で週末に、家族のもとに変えるケースが考えられます。
(1)ロは、2-27の本文のところで、「それぞれ次による」という文言がありますから、ロは、イとロは別々に考えるので、ただ、週末等に家族のもとに帰らなくても、生活資金の送金があれば認められるという事です。海外での単身赴任ですと週末に家族のもとに帰るのは困難です。

(2)は、基本的に同居していれば、生計を一とするという解釈です。

2013年6月29日土曜日

本当の事を言うべきか・・・・・

税理士が経営者と話しているときに、会社の将来的な見通しを言うべきが悩むときがあります。経営者は、夢を追います。でも、その夢が実現不可能だと客観的に分かるときがあります。その時に税理士は本当の事を言うべきか悩むときがあるわけです。

下手をすると顧問契約解除になりますし、でも、そのまま、言わないでいると会社が傾く可能性もあります。私はどちらかというと、後者です。経営者に、私が考えている事をいいますが、あくまでも一意見として頭の片隅の置いといて欲しいという形で伝えます。

何故かと言いますと、経営判断をするのは経営者です。税理士ではありません。税理士は、判断材料となるものを提供するだけです。

2013年6月26日水曜日

不服申立手続等

不服申立ては、原則として、まず、処分の通知を受けた日の翌日から2か月以内にこれらの処分を行った税務署長等に対して「異議申立て」をします。そこで、異議申立てを受けた税務署長等は、その処分が正しかったか見直しをします。

異議申立てに対する税務署長等の決定があった後の処分に、不服があるときは、その通知を受けた日の翌日から1か月以内に国税不服審判所長に対して「審査請求」をすることができます。
審査請求では、国税不服審判所に手数料など納める必要はありません。

上記、国税不服審判所のHPより

2013年6月25日火曜日

修正申告の慫慂

修正申告を税務署の職員から慫慂(しょうよう)された場合は応じるべきかですが、経営者がその修正申告に納得しているならば、応じても構わないですが、経営者が修正申告の慫慂に悩んでいるようで、税理士に判断を経営者から求められ場合には、経営者が不服申し立てや審査請求や税務訴訟で争う気持ちが強いなら、修正申告には応じてはいけないと思います。

しかし、勝てる裁判かどうか判断に迷う場合には税務訴訟を専門にしている弁護士に相談すべきでしょう。

2013年6月23日日曜日

ワンルームマンションのカーテンの取替費用

1組として使用されるカーテンの取得価額が10万円未満である場合には、消耗品として損金の額に算入します。ただ、その10万円未満かどうかの判定は、1組として使用する部屋ごとに取得価額を判断していきます。理由としては、一部屋ごとにカーテンが必要であり、一部屋を単位とすることが相当であるからです。

2013年6月22日土曜日

租税資料館で論文執筆

本日は、公益財団法人 租税資料館http://www.sozeishiryokan.or.jp/ で論文執筆をしていました。テーマは弁護士や税理士などの士業が所属する弁護士会や税理士会での活動の過程で発生した経費が必要経費になるかどうかについてです。

最近、判決が出ているものですから、比較的、論文執筆に困らなかったです。簡単に言えば、税務署が、弁護士事務所に調査に入り、弁護士会と弁護士事務所は人格が違うから、弁護士会の活動で支出した経費は、弁護士事務所の経費にはならないよという事で争われた事件です。

地裁では、その必要経費が認められず、高裁でその必要経費が認められた判決です。

2013年6月21日金曜日

事業の器は経営者が決めるもの・・・・

個人の事業が良くなると、法人化しましょうと話をする税理士が多いかもしれないです。

法人化すれば税金は安くなる場合はありますが、社会保険は強制加入になりますので、社会保険を加味した租税公課の金額で判断を単純にする方法と、法人になれば、法人の登記は簡単ですが、事業承継がうまくいかなく法人を解散する場合もあり、かつ、法人の解散は簡単ではないので、法人にするならば、家族はもちろんの事、他人やM&Aも含めて事業承継出来る見込みも判断材料にする必要があります。

したがって、法人成りするのか個人でいくのかは、租税公課の多寡で単純に判断するのではなく、今後、経営者が、事業を長期的にどのように持って行くのかというビジョンをしっかりと持って、法人にするのか、個人経営のままでいくのかを判断された方が良いです。

2013年6月20日木曜日

過去の数字

税理士の仕事の一つに、会計データーを提供する仕事があります。でも、経営者にとっては、過去の数字であって、ただ、業績の確認と今後の改善に役立たせるまでにとどめる経営者が多いです。 

何故なら、経営者は過去ではなく将来を見て経営判断をして投資やマネジメントをしている訳であって、過去の数字は、一種の例えでいえば通信簿程度だと、考えている場合が多いです。

そこで、導入するものが予算ですが、これも、そんなに重要視しない経営者も多いのです。では、今何が求められているのか・・・・・・・・・・・・・・

税理士は会計や税務のプロであっても、経営のプロではありません。では、税理士に何が出来るかですが、それは、経営者と共に考えるという事です。

具体的なツールはあるのですがネット上の事ですのでここまでに致します。

貯蔵品の取扱い

パンフレット等の貯蔵品について、税務署等から貯蔵品ではと言われるケースがあります。これについては以下の法人税基本通達があります。

(消耗品費等)

「2-2-15 消耗品その他これに準ずる棚卸資産の取得に要した費用の額は、当該棚卸資産を消費した日の属する事業年度の損金の額に算入するのであるが、法人が事務用消耗品、作業用消耗品、包装材料、広告宣伝用印刷物、見本品その他これらに準ずる棚卸資産(各事業年度ごとにおおむね一定数量を取得し、かつ、経常的に消費するものに限る。)の取得に要した費用の額を継続してその取得をした日の属する事業年度の損金の額に算入している場合には、これを認める。(昭55年直法2-8「七」により追加)

(注) この取扱いにより損金の額に算入する金額が製品の製造等のために要する費用としての性質を有する場合には、当該金額は製造原価に算入するのであるから留意する。」

上記通達の文言に「事務用消耗品、作業用消耗品、包装材料、広告宣伝用印刷物、見本品その他これらに準ずる棚卸資産」とあります。これらを毎期、だいたい一定量の購入をして消費をしているならば、貯蔵品にしなくても良いですという通達です。

2013年6月19日水曜日

固定費カバー率

経費は、固定費と変動費に分ける事が出来ます。変動費は売り上げに対応する経費で、固定費は売上高に関係なく支出される経費をいいます。売上から変動費を引いたものが限界利益となります。ここまでは、経営者の皆様はご存じの事です。

ここからですが、固定費カバー率は分子に限界利益で分母に固定費、つまり、限界利益÷固定費×100=固定費カバー率といいます。限界利益の中でどれくらい固定費をカバーできているかを算出するものです。この算式を用いて100%を超えているならば、限界利益、つまり付加価値により固定費をカバーしているという事が分かります。

100%を切ってる場合は、会社が生み出している付加価値では固定費がカバー出来ていないという事を意味します。だからと言って、ただちに固定費を圧縮するという判断は、経営者の皆様はされる事はないです。経費を支出することは、言葉をかえれば投資をする事です。

したがって、長期的に固定費カバー率が100%を切っている状態でしたら問題はないですが、将来の為の投資として固定費を支出している状態でしたら問題はないという事です。

2013年6月18日火曜日

モニタリング

モニタリングとは、りスケジューリングをしている企業は毎月、銀行に機首に前後に提出した経営計画書通りに企業の業績改善ができているか、銀行員が定期的にチェックすることをモニタリングといいます。

経営計画と実績の差が大きければ、銀行は企業に対し何でそのような事になったのか、その原因と改善を求められます。また、銀行側も経営計画を見込んでのリスケジューリングの為、その差が大きいと企業は当然困りますが、銀行も困るのです。

リスケジュールをしている企業は、モニタリングに必要な貸借対照表や損益計算書、資金繰り表など、最新のものを銀行に渡せるような状態にする必要があります。

したがって、モニタリングを受けている企業は何時の間にか、しっかりとした経理体制になる事が多くなると思われます。

外注又は給与か?

外注費にするか給与にするかで、法人税の利益は影響がないですが、消費税し仕入税額控除で影響が生じます。その判断となる消費税の通達が以下です。

(個人事業者と給与所得者の区分)

1-1-1 事業者とは自己の計算において独立して事業を行う者をいうから、個人が雇用契約又はこれに準ずる契約に基づき他の者に従属し、かつ、当該他の者の計算により行われる事業に役務を提供する場合は、事業に該当しないのであるから留意する。したがって、出来高払の給与を対価とする役務の提供は事業に該当せず、また、請負による報酬を対価とする役務の提供は事業に該当するが、支払を受けた役務の提供の対価が出来高払の給与であるか請負による報酬であるかの区分については、雇用契約又はこれに準ずる契約に基づく対価であるかどうかによるのであるから留意する。この場合において、その区分が明らかでないときは、例えば、次の事項を総合勘案して判定するものとする。

(1) その契約に係る役務の提供の内容が他人の代替を容れるかどうか。

(2) 役務の提供に当たり事業者の指揮監督を受けるかどうか。

(3) まだ引渡しを了しない完成品が不可抗力のため滅失した場合等においても、当該個人が権利として既に提供した役務に係る報酬の請求をなすことができるかどうか。

(4) 役務の提供に係る材料又は用具等を供与されているかどうか。 

上記(1)は、外注でも給与でもどちらでも該当するケースが多いのではと・・・・・

上記(2)は、外注の場合でも指揮監督をある程度受けるケースがあると考えられます。給与は完全に指揮監督を受けます。

上記(3)は、いわゆる危険負担の事をいいます。外注では、危険負担を負いますが、給与は負わないです。

上記(4)は外注でも供与されるケースもあります。給与は自分で材料等を用意する事はないです。

上記の(1)から(4)の中で重要な要素は、(3)です。危険負担です。

しかしながら、総合的に判断ですから定規のような判断はしないです。



2013年6月15日土曜日

インターネットマーケティング

インターネットマーケティングは、インターネット上での商品やサービスのマーケティングであります。インターネットは数々のユニークな利点をマーケティングにもたらしました。

その1つは、情報の配布コストを低減したことと一般大衆を直接相手にできるメディアであります。インターネットマーケティングの相互作用性は、素早い応答と相手の反応を引き出すのが特徴で、メディアとしては相当な利点であります。

インターネットマーケティングは狭義にはインターネットや電子メールなどを利用したマーケティングですが、広義にはデジタル化された顧客データ管理システムや電子的な顧客関係管理システムも含みます。一般的には狭義の定義で認識されている事が多いです。

インターネットマーケティングはまた、顧客獲得の為に検索エンジン最適化 (SEO)、特定サイトでのバナー広告、電子メールマーケティングなどを意味します。

イメージ広告(デザイナーが綺麗で芸術性が高いと考えるもの)ですと、それは、単なる自己満足の世界です。広告すればそれが集客につながらなければ意味がないのです。


このインターネットマーケティングが出来る人材が少ないです。また、HP製作会社でさえもインターネットマーケティングを理解してHPを作るかというとそうではないので、注意が必要です。

SEO対策として、例えばHPやブログなどに特定の言葉を多く使いすぎますと、グーグルの検索エンジンがスパムと判断して、検索の上位に検索されないので注意が必要です。

よく見受けられるのが、会社の名前を検索して検索出来たと喜んでいる人です。よく考えて頂きたいのは、消費者は、会社名を検索しないのです。例えば、旅館を探しているとしたら、特定の旅館名ではなく、例えば、「長野県 旅館」や「東京都 旅館」、「旅館 検索サイト」、「旅館 評判」などのキーワードで検索をしています。

法人格否認の法理について、論文をブログにあげても良いとの許可がおりました。

法人格否認の法理

Ⅰ 法人格否認の法理の定義
 法人格とその背景にいる人を形式的に独立した存在としてとらえると、背後の人が法人を盾に法的責任や義務を不当に逃れてしまう場合に、法人格を否認し、法人と背後にいる人を同一視することにより、背後にいる人の責任を問うことができるという理論のことをいう。
 債務など法的責任を逃れる目的で新会社を設立するなど、法人格が濫用される場合や、法人として運営されている実態がなく、形骸化している場合には、原告の訴えによりこの法理が適用される事がある。注1

Ⅱ 法人格否認の法理の根拠
 法人格否認の法理の実定法上の根拠としては、ドイツ学説がこれをドイツ民法226条の権利濫用禁止に求めているのと同様に、我が国でも民法1条3項の権利濫用の禁止規定類推適用に求めるのが正当である。なお、このことにより法人格否認の法理を法人格の濫用の場合に限定するのが正しいという結論に導かれる。注2

Ⅲ 租税正義を実現する為に法人格否認の法理を適用しなくても律する事が出来るか

判例法上の認められた法人格否認の法理は、実体法で規定されていないことを考えると、立法府である国会を無視した判例で、租税法律主義で厳格に適用されるべき税法において、判例法を持ち出すことは、私法である民法や商法等について類推適用するならともかく、厳格に適用すべき税法において、適用すべきものではないと考えられる。そこで、実質所得者課税の原則や同族会社の行為又は計算の否認、民法の一般条項である権利乱用や信義則、第二次納税義務により、法律のあるもので適用することで、法人格否認の法理を使う必要はないと考えられる。

  • 実質課税所得者課税の原則
法人税法11条 資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属すると見られる者が単なる名義人であって、その収益を享受せず、その者以外の法人がその収益を享受する場合には、その収益は、これを享受する法人に帰属するものとして、この法律を適用する。注3

  • 同族会社の行為又は計算の否認
法人税法132条 税務署長は、一定の法人に係る法人税につき更正又は決定をする場合において、その法人の行為又は計算で、これを容認した場合には法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、その行為又は計算にかかわらず、税務署長の認めるところにより、その法人に係る法人税の課税標準若しくは欠損金額又は法人税の額を計算することができる。注4

  • 民法の一般条項である権利乱用や信義則
民法第1条
1項 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
2項  権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
  • 権利の濫用は、これを許さない。注5

  • 第二次納税義務
第二次納税義務の制度とは、納税者が租税を滞納した場合において、その者の財産に対して、第二次納税義務を負わせることにより、その不足額につき納付義務を生ぜしめ、その者に対しても滞納処分の執行を可能ならしめる制度であり、国税徴収法第3章にその規定がある。注6

Ⅳ まとめ
税法において法人格否認の法理で事業再生の場面と言えば、第二会社方式や会社分割であると考えられる。第二会社方式や会社分割は、事業再生の場面において、弁護士である法律家が、事業再生法人の利害関係者との折衝にあたり、利害関係者の合意が得られれば、事業再生において、第二会社方式や会社分割という事業再生のスキームを使っても良いが、利害関係者の合意が得られなければ、税務署等が国税等の徴収をはかるときには、判例法である法人格否認の法理ではなく、上記Ⅲの実体法にもとづいた徴収を行うべきであって、法律で規定されていない法人格否認の法理は使うべきではないと考えられる。



参考文献
  • 元榮太一郎(2012)『法律用語辞典』三修社
  • 井上 和彦(1995)『法人格否認の法理』千倉書房
  • 武田 昌輔 『DHCコンメンタール法人税法』第一法規 
  • (2013)『六法全書』有斐閣

注書き
注1 元榮太一郎(2012)『法律用語辞典』三修社 870頁
注2 井上 和彦(1995)『法人格否認の法理』千倉書房 94頁
注3 武田 昌輔 『DHCコンメンタール法人税法』第一法規 951頁
注4 武田 昌輔 『DHCコンメンタール法人税法』第一法規 5531頁

注5 (2013)『六法全書』有斐閣 3256頁
注6 井上 和彦(1995)『法人格否認の法理』千倉書房 139頁



社会通念

税法の通達で社会通念という文言がよく規定されています。

社会通念を辞書で調べますと「社会一般に通用している常識または見解。法の解釈や裁判調停などにおいて、一つの判断基準として用いられる。」と書かれています。

「社会一般に通用している常識又は見解」という文言が気になるところだと考えられます。私の考えですと「社会一般に通用している常識又は見解」というものは絶対的な尺度で測れないということ、要するに相対的に考えるということです。

この相対的に考えるということが、やっかいなのです。ここから先は、ネット上では公開するのは難しいです。


2013年6月13日木曜日

日当

国内の出張又は転勤のために、役員又は使用人に対して支給した出張旅費、宿泊費、日当については、支給した金額のうちその旅行について通常必要であると認められる部分の金額は、課税仕入れになります。
(注)

「その旅行について通常必要であると認められる部分の金額」の範囲については、所基通9-3《非課税とされる旅費の範囲》の例により判定します。

したがって、社会通念上通常と必要と認められる部分を超える場合には、課税仕入れには該当しません。この社会通念が難しいところで、税理士が悩むところです。私は答えが出ますが・・・・ネットで公開は出来ないところです。

2013年6月12日水曜日

恩借

恩借とは、「人の情けに頼って、金品を借りる」という意味です。、顔見知りや友人・親戚などに金を借りるという事です。

会社の事業がよくないと、よくあるこの「恩借」・・・・・・否定はしないですが、返せる見込みがないのにもかかわらず、「恩借」をやることだけは避けて下さい。でも、これは理想論かもしれません。

目の前に借入の返済の期日、支払手形の支払期日はきたりして、会社に資金がないときに、「恩借」をしてしまう事もあるでしょう・・・・

会社経営をしていて、社員の生活を守る為、借入の保証人になって頂いた人を守る為に、資金を集める事もあるでしょう。

でも、その資金繰りの苦しみに対して、顧問税理士は、ただ、見ているだけの先生が多いかもしれません。

法人の赤字経営が慢性化し、黒字企業が少ない中、資金繰りの苦しみで、会社の休みの時も寝れない経営者が多いでしょう・・・・・

それに対して私が出来ることはあるのか・・・・・・それは、共に考えるという事です。

2013年6月11日火曜日

法人税基本通達の制定について

国税庁のHPより法人税基本通達の前文の部分は以下です。

「この法人税基本通達の制定に当たっては、従来の法人税に関する通達について全面的に検討を行ない、これを整備統合する一方、その内容面においては、通達の個々の規定が適正な企業会計慣行を尊重しつつ個別的事情に即した弾力的な課税処理を行なうための基準となるよう配意した。
 すなわち、第一に、従来の法人税通達の規定のうち法令の解釈上必要性が少ないと認められる留意的規定を積極的に削除し、また、適正な企業会計慣行が成熟していると認められる事項については、企業経理にゆだねることとして規定化を差し控えることとした。
  第二に、規定の内容についても、個々の事案に妥当する弾力的運用を期するため、一義的な規定の仕方ができないようなケースについては、「~のような」、「たとえば」等の表現によって具体的な事項や事例を例示するにとどめ、また、「相当部分」、「おおむね…%」等の表現を用い機械的平板的な処理にならないよう配意した。
 したがって、この通達の具体的な運用に当たっては、法令の規定の趣旨、制度の背景のみならず条理、社会通念をも勘案しつつ、個々の具体的事案に妥当する処理を図るように努められたしい。いやしくも、通達の規定中の部分的字句について形式的解釈に固執し、全体の趣旨から逸脱した運用を行ったり、通達中に例示がないとか通達に規定されていないとかの理由だけで法令の規定の趣旨や社会通念等に即しない解釈におちいったりすることのないように留意されたい。」

上記の太字の部分をお話ししたいと思います。通達を制定するにあたり、学識経験者や実務家などの意見を聞きながら、制定している旨は国税のOBであって税理士の先生から伺った事があります。したがって、通達で、社会通念上おかしいと考えられる旨は滅多にないと話されていました。

ある税理士の先生は上記太字の部分を強調して、通達に拘束されないと話されていた先生もいました。

私は、通達をどのように考えているかといいますと、課税サイドが、通達で税法を解釈している事を考えると、通達は学問的には法律ではないけれども、通達は法律の一部だと考えています。しかし、上記、太字で書かれている部分について、通達に例示がなかったり、通達に書かれていない事があるときは、税法全体の趣旨を踏まえたうえで、税理士自身の責任で、税法の諸原理を踏まえながら、解釈する事が必要なのかなと考えています。


2013年6月9日日曜日

中小企業者等の少額減価償却資産損金算入の特例と固定資産税の関係

中小企業者等が、取得価額が30万円未満である減価償却資産を平成15年4月1日から平成26年3月31日までの間に取得などして事業の用に供した場合には、一定の要件のもとに、その取得価額に相当する金額を損金の額に算入することができます。

この場合に、法人税の世界では経費で落とせたとしても固定資産税の世界では、固定資産税台帳にのせる必要があります。

取得価格が20万円以上で30万円未満でしたら、固定資産税台帳にのせる必要があるので何ら有利選択はないのですが、取得価格が20万円未満の場合は、有利選択の場面が生じます。題名の少額減価償却資産の特例を使うと、利益を圧縮させ法人税を抑えることは出来ますが、逆に固定資産税台帳にのせないといけないので、毎年、固定資産税がかかります。

その固定資産税のランニングコストを避けるには、取得価格が20万円未満の償却資産を一括償却資産とすることで固定資産税台帳にのせないことが出来ます。

したがって、固定資産税の負担を考えて、少額減価償却資産の特例を適用する必要があります。

2013年6月8日土曜日

消費税は課税なのか?通勤手当について

消費税の基本通達11-2-2が通勤手当の通達です。通達は、国税庁が税法の解釈の拠り所としているもので、税務署の職員を拘束しますが、税理士は、この通達に拘束はされないです。しかしながら、課税庁がこの通達で動いている以上、この通達に反する判断を税理士がした場合には、当然、税務署調査の際には、調査官は、以下のような通達や判決を持ち出してきます。

(通勤手当)

11-2-2 事業者が使用人等で通勤者である者に支給する通勤手当(定期券等の支給など現物による支給を含む。)のうち、当該通勤者がその通勤に必要な交通機関の利用又は交通用具の使用のために支出する費用に充てるものとした場合に、その通勤に通常必要であると認められる部分の金額は、課税仕入れに係る支払対価に該当するものとして取り扱う。

ところで、話をもとに戻しますが、上記通達を読むと、通勤手当で電車やバスなどの交通機関は課税仕入れになり、交通用具の使用についても課税仕入れとなります。これは、自動車や自転車、バイクが考えられます。

では、徒歩の場合についてですが、上記通達の「その通勤に必要な交通機関の利用又は交通用具の使用のために支出する費用」に該当しない為、課税仕入れとはならないのです。

2013年6月7日金曜日

過少資本税制

海外との関連企業間において、資本金とすべきところを、借入金とすることで、支払利息を計上して経費として扱い、資本金にすると配当金として経費にならない為に、あえて、資本を過少にして借入金を過大にして、租税回避を行う事を規制するのが過少資本税制です。

詳しいことを財務省のHPより、http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/180.htm

2013年6月5日水曜日

マイナスのリスクに対して保険に頼らない

保険屋さんは、保険に入れさせたくて、マイナスのリスクを強調して、保険の加入をすすめています。でも、リスクはコントロールが可能なものと可能ではないものがあります。例えば、天変地異はコントロールが不可能です。

これに対して、会社経営をしていると、借金がどうしてもあるので、経営者に万が一の事があった場合にはというリスクを強調して、経営者に対して死亡保険を入れさせる保険会社もあります。

これに対して全否定はしないですが、後者のリスクはコントロールが可能なものです。例えば、後継者を育成すれば、リスクを回避出来、リスクのコントロールが出来ます。

借金を苦にして死亡保険を得るために自殺を選択する経営者も少なからずいるはずです。ですから、会社が苦しんでいるならば、逆に、自殺を予防するためにも、保険を解約すべきです。

経営者が自殺をしてその保険金で、借金がなくなったとしても、経営者の家族は誰も喜びません。

会計事務所が保険の代理店をやってるケースがあると考えられます。経営が苦しいときは、必ず保険を解約させないといけないです。

2013年6月2日日曜日

電子申告特別控除の廃止

平成24年分所得税で、電子申告特別控除は廃止されました。電子申告と住基カードの推進をするための政策的な制度でした。

2013年6月1日土曜日

雇用促進税制


事業年度中に雇用者(雇用保険一般被保険者)数を5人以上(中小企業は2人以上)かつ10%以上増加させるなど一定の要件を満たした法人に対する税制優遇制度が拡充されました。

雇用者の増加1人当たりの税額控除額が20万円から40万円になりました。(平成25年4月1日以降に事業年度が始まる法人)

適用を受けるためには、「雇用促進計画」を、ハローワークに事業年度開始後に提出します。事業年度終了後にハローワークで確認を受けます。

上昇傾向の法人にとっては良い税制でしょう。ただ、会社都合による離職者がいないことが条件ですので、経営者が、気に入らない従業員を解雇するという考え方の会社では適用がないということです。これは、厚生労働省の助成金関係でも同様です。

2013年5月30日木曜日

タインズ

タインズhttp://www.zeirishi.gr.jp/index.html という判決や税法などを検索できるデーターベースに入会し、先週に公益財団法人 租税資料館で論文を書きました法人格否認の法理について、検索していました。論文は、公益財団法人 日本税務研究センターの通信ゼミという論文形式の研修で、税理士の研修単位として認めてくれます。

その検索で、気が付いたことは、判決で法人格否認の法理を税法の場面で使用することが、平成18年10月31日の松山地裁を最後に、判決として、使われなくなっているということです。これは、おそらく、私の論文でも指摘した事ですが、法人格否認の法理は、判例法で、法令で明文化されておらず、税法の基本原則である租税法律主義に反する恐れがあるため、法人格否認の法理が使用されなくなったと考えられます。

私が書いた論文はこのブログにのせられないので、ここまでに致します。

2013年5月29日水曜日

消費税の改正と経過措置

消費税の改正と経過措置については、とても、ブログでかける内容ではなく、経理担当者であれば、消費税の改正についての本を一冊読む事をお勧めします。リース契約、賃貸借契約、工事の請負などなど、盛りだくさんの経過措置です。

税務署や税理士事務所でもおそらく、答えに窮する場面も出てくる可能性が高いです。消費税の経過措置を説明するだけでも2時間以上はかかります。

2013年5月28日火曜日

税務調査手続の明確化

  • 税務調査手続について、以下のとおり、現行の運用上の取扱いが法令上明確化されました。
    • まる1 税務調査に先立ち、課税庁が原則として事前通知を行うこととされました。ただし、課税の公平確保の観点から、一定の場合には事前通知を行わないこととされました。(これは、結局、今までと同じです)
    • まる2 課税庁の説明責任を強化する観点から、調査終了時の手続が整備されました。(これも、税務署の職員は運営上やっておりました。今までと同じ)
    • まる3 納税者から提出された物件の預かりの手続のほか、課税庁が帳簿書類その他の物件の「提示」「提出」を求めることができることが法令上明確化されました。(これも、法令上明確化はされていませんでしたが、ただそれだけのことで、今までと同じです)
  • 結局、運営でやっていたものが法令化されただけです。他の国税通則法の改正は、過去に投稿しています。

2013年5月26日日曜日

過年度遡及会計基準


過年度遡及会計基準においては、過去の誤謬の訂正に関して、いわゆる遡及処理をすべきことが要請されています。

過年度遡及会計基準の導入に伴い、陳腐化償却を廃止するものとされ、これは、「法人税法施行令の一部を改正する政令( 平成2 3 年6 月2 3 日政令1 9 6 号) 」によって、廃止されました。

過年度遡及会計基準は国際会計基準の流れで、このような改正が行われているという事です。


2013年5月25日土曜日

中小企業投資促進税制

中小企業投資促進税制は、中小企業者などが平成10年6月1日から平成26年3月31日までの期間内に新品の機械及び装置などを取得し又は製作して国内にある製造業、建設業などの指定事業の用に供した場合に、その指定事業の用に供した日を含む事業年度において、特別償却又は税額控除を認めるものです(国税庁のHPより)

ここで注意しなければいけないのは医者などの医療関係の機械装置等は適用がないという事です。詳しくは、「中小企業者等が取得をした医療機器の中小企業投資促進税制(租税特別措置法第42条の6)の適用について」http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/27/06.htm です。これは、個人的には医療機器が適用除外になるのはおかしいと考えていますが、国税庁でこのように出している以上、必ず税務署で止まります。裁判しないと結論が出ない問題でしょう。


2013年5月24日金曜日

相続税の基礎控除の改正


相続税の基礎控除が改正され、平成27年1月1日以後の相続から適用になります。以下になります。
 
現行:5000万円+1000万円×法定相続人の数

改正後:3000万円+600万円×法定相続人の数

地価の高い東京の都心部が狙い撃ちになるような改正ですが、一方で小規模宅地の課税の特例の改正もありますので、バランスを取っている改正だと考えられます。

ただ、少々、やりすぎかなという印象です。相続税に強い税理士にとっては、嬉しい改正でしょう。

2013年5月21日火曜日

給与所得控除の改正


給与等の収入金額が 1,500 万円を超える場合の給与所得控除額については、245 万円の定額となりました。この改正は、平成 25 年分以後の所得税について適用されます。

今までは、1500万円以上でも給与所得控除はありましたが、25年度からは245万円しか給与所得控除がないですという改正です。


2013年5月20日月曜日

特定支出控除


サラリーマンがが次の1から5の支出をした場合、その年中の次の支出の額の合計額が給与所得控除額を超えるときは、確定申告によりその超える金額を給与所得控除後の金額から差し引くことができる制度があります。(ただし、この制度を利用しているサラリーマンは全国で数名との事です)

これを給与所得者の特定支出控除といいます。

この特定支出とは、次に掲げるものです。

1 一般の通勤者として通常必要であると認められる通勤のための支出

2 転勤に伴う転居のために通常必要であると認められる支出

3 職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的として研修を受けるための支出

4 職務に直接必要な資格(一定の資格を除きます。)を取得するための支出

5 単身赴任などの場合で、その者の勤務地又は居所と自宅の間の旅行のために通常必要な支出

 なお、これらの五つの特定支出は、いずれも給与の支払者が証明したものに限られます。


平成25年分以後は、特定支出の範囲に次の支出が改正により追加されました。

(1) 職務の遂行に直接必要なものとして給与等の支払者により証明がされた、弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費
(2) 次に掲げる支出(その支出の額の合計額が65万円を超える場合には、65万円までの支出に限ります)で、その支出がその者の職務の遂行に直接必要なものとして給与等の支払者より証明がされたもの
イ 書籍、定期刊行物その他の図書で職務に関連するもの及び制服、事務服、作業服その他の勤務場所において着用することが必要とされる衣服を購入するために費用
ロ 交際費、接待費その他の費用で、給与等の支払者の得意先、仕入先その他職務上関係のある者に対する接待、供応、贈答その他これらに類する行為のための支出

でも、上記(2)は本来会社が負担すべきものだと考えられますが・・・・・・大きなものは上記(1)でしょうが、これも独立系以外の資格でしたら会社が負担する事が多いですね。

弁護士や公認会計士、税理士あたりの資格取得費を目指して、特定支出にする事は非常にニーズが限られていますね。

2013年5月19日日曜日

平成26年1月から記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます。(白色申告の方です)


「事業所得等を有する白色申告の方に対する現行の記帳・帳簿等の保存制度について、平成26年1月から対象となる方が拡大されます。

※ 現行の記帳・帳簿等の保存制度の対象者は、白色申告の方のうち前々年分あるいは前年分の事業所得等の金額の合計額が300万円を超える方です。

対象となる方
 事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う全ての方です。
 ※ 所得税の申告の必要がない方も、記帳・帳簿等の保存制度の対象となります。

記帳する内容
 売上げなどの収入金額、仕入れや経費に関する事項について、取引の年月日、売上先・仕入先その他の相手方の名称、金額、日々の売上げ・仕入れ・経費の金額等を帳簿に記載します。
 記帳に当たっては、一つ一つの取引ごとではなく日々の合計金額をまとめて記載するなど、簡易な方法で記載してもよいことになっています。」

上記は国税庁からの転記です。


要するに白色申告をやられている方も最低限出納帳で記帳し、書類も保存するようにとの改正です。なぜ、改正されたかと言いますと、個人の白色申告の方に対する更正等に係る理由附記が実施されるからです。簡単に言えば、税務署がこの申請等は嫌だよと納税者に言った場合、理由を書面で記載するということです。

何となく、課税の強化のためという目的が見え隠れしているような気がします。でも、悪い改正ではないですが、白色申告をやっていた方にとっては、税理士事務所に駆け込む場合もあるかもしれないですね。

2013年5月18日土曜日

更正の請求期間

平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する国税について、更正の請求ができる期間が法定申告期限から原則として5年に延長されました。

ただ、平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来する国税については、更正の請求の請求期限は従来どおり法定申告期限から1年となります。

上記の改正により、改正前は法的根拠の無い「嘆願書」というもので、税務署の裁量になっていたものが、今後は、嘆願書が必要なくなるということです。

2013年5月17日金曜日

事業承継(中小企業白書より)

<後継者難への対応>
・47都道府県の認定支援機関(産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法に基づき認定を受けた商工
会議所等の支援機関。)に、事業引継ぎ等に関する情報提供・助言等を行う「事業引継ぎ相談窓口」を設置した。
・さらに、事業引継ぎに関する専門家が、事業引継ぎを希望する企業間のマッチング支援等を行う「事業引継ぎ支援
センター」を全国7か所に設置し、今後も全国的に拡充していく方針。
<相続税・贈与税負担への対応>
事業承継税制の拡充
・雇用8割維持要件を緩和し、「雇用の8割以上を5年間毎年維持」から、「雇用の8割以上を5年間平均で評価」とする。
・民事再生、会社更正、中小企業再生支援協議会での事業再生の際には、納税猶予額を再計算し、一部免除する。
・贈与時の役員退任要件を代表者退任要件とし、先代経営者は有給役員として残留可能とする。
<個人保証への対応>
「中小企業における個人保証等の在り方研究会」を開催し、中小企業における個人保証等の課題全般を、個人保証の
契約時における課題(個人保証の活用実態や保証・担保に依存しない新しい融資慣行や方法等)と、個人保証の契
約後における課題(再生局面等における個人保証の在り方等)の両局面において整理するとともに、解決に向けた
具体的な方策を検討している。
<親族以外の後継者への自社株式の引継ぎに向けた対応>
(1)事業承継税制の拡充
後継者は、先代経営者の親族に限定されているが、親族外承継を対象化する。
(2)事業承継融資による支援
事業承継に伴う多額の資金ニーズ(自社株式や事業用資産の買取り資金等)等が生じている場合に、経済産業大臣
の認定を受けることで、株式会社日本政策金融公庫等による代表者個人に対する貸付を利用することができる。

2013年5月14日火曜日

管理会計

不景気なると会計の本が売れるようになるとある教授が話していた事を覚えています。景気が良いとお金の管理に経営者はあまり気にしませんが、不景気になると会計、特に管理会計やキャッシュフローに興味を持つようになります。当然の事です。

管理会計は、制度会計のデーター入力がベースになっていますので、最初の設定で、変動費と固定費の設定を間違えなければスムーズに制度会計のデーターを管理会計用に使えます。

あまり、変動費や固定費の区別にこだわりすぎますと、準固定費とかまで使わないといけなくなり、会計処理上、時間がかかりますので、管理会計のデーターは多少の誤差はやむなしとした方が良いです。厳密にやりすぎますと、経営の意思決定に時間がかかるというデメリットが生じます。

2013年5月13日月曜日

誰の為に会計をやるのですか?

会計は誰のためのものか?この問いに、色々な答えがあると思います。税務署の為?銀行の為?利害関係者の為?などなど、色々な答えがあります。全て正解ですが、会計は誰の為に一番使うのかというと、答えは、会社の為です。

会計で出力された数値は、会社の経営判断に役立てるものであり、制度会計での処理を管理会計と連動させる事が一番の目的です。

会社の経営は感で分かる、通帳見れば分かる、という経営者もいますが、それはそれです。

「会計は会社の為のものです。」この認識があれば、領収書を山のようにする事もないでしょうし、年に1回会計事務所に頼むこともないでしょう。

2013年5月12日日曜日

法人税の税率改正


普通法人の法人税の税率改正は、改正前( 平24.4.1前開始事業年度)は年800万円以下の部分は18%で年800万円超の部分は30%です。

改正後(平24.4.1から平27.3.31までの間に開始する事業年度)は、年800万円以下の部分は15%で、年800万円超の部分は25.5%です。

中小法人以外の法人は改正前が30%で、改正後が25.5%です。 

このような税率の改正が国際的な税率に近づけるという意味もあり景気刺激策もあると考えられますが、赤字法人が7・8割の中、このような改正をしても経済政策としての効果は殆どないと考えて良いと思います。

2013年5月11日土曜日

交際費の5,000円基準で必要な書類の保存要件


交際費等の範囲から「1人当たり 5,000円以下の飲食費」を除外する要件としては、次に掲げる事項を記載した書類を保存していることが必要です。この書類の作成をめんどくさがり作成しないと、この適用が受けられないので注意して下さい。

・ その飲食等のあった年月日
・ その飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
・その飲食等に参加した者の数
・その費用の金額並びにその飲食店、料理店等の名称及びその所在地
・ その他参考となるべき事項

理想的なのは交際費規定をキチンと作成をするという事と上記要件を記載したエクセル表のようなもので管理するという事だと考えられます。マメな経営者ですと、上記の内容をキチンと手帳に書いている場合もあります。その手帳が、上記の書類に該当するかといえば、書類には該当しないと考えたほうが自然でしょうか・・・・・

利益

事業再生において一番重要なことは、過去の記事で書きましたリストラではないです。利益の伴う売上が一番必要なのです。利益の伴う売上がなければ、潔く、その事業から撤退するか、業種転換をするべきです。

長い時間をかけて、愛着を持った事業の撤退は、経営者にとっても従業員にとっても考える事があると思います。もし、会社を守り従業員の雇用を守るならば、衰退期に入っている事業を撤退し新たな事業へと向かうのが理想です。

でも、そこで、よく考えて頂きたいのは業種転換と言っても、今まで何らかのサービスの提供をし、物を売ってきたわけですから、ただ、その取り扱う商品が変わるだけです。

ただ、重要な事は、業種転換をする際には、必ず優秀な人材の確保と育成が重要です。これがなければ失敗します。

キーワードは「営業というものは同じでただ、商品が変わるだけです。」

2013年5月10日金曜日

コア事業とは?

世の中の価値観は常に動いていて、それに伴うように会社も動かないと、会社は業績不振になります。

事業のサイクルは導入期、成長期、成熟期、衰退期へと推移し、衰退期になった時に事業再生を行う必要があります。

しかし、世の中の価値観は変化するので、その会社のコアとなる事業が毀損しているケースが多いです。この場合には、事業再生の基本であるコア事業へと回帰し資源を集中させる方法が出来ないという事です。

そこで、経営者の豊かな経営センスで、業種転換を行うことが出来れば理想的です。ただ、事業再生が必要な会社は、コア事業の毀損により、資金繰りがきつく、業種転換が出来ないケースが多いです。

業種転換が成功したケースを見てはいますが、コア事業に関連している業種転換したケースが成功しているように思われます。

全く違う事業で成功したケースも見てはいますが、その場合は経営者が相当優秀なケースです。

2013年5月9日木曜日

自計化

会計事務所から自計化(パソコンで会計担当者が入力する)の提案があれば、それは受けたほうが良いです。何故なら、今時、会計日記帳に経営者が書き込んで、会計事務所に入力してもらうことは時代遅れです。他にも、色々なメリットデメリットはあるのですが、本当のところは、書けないところです。

連年贈与


連年贈与とは、毎年、定額で贈与するというものです。例えば、毎年定額で100万円贈与していてそれが10年続いたとします。各年見れば、100万円ですので贈与税はかからないですが、税務署は1,000万円を分割で支払っているのだと考えます。

そうなりますと、その1,000万円に贈与税がかかります。それを避けるための方法はあります。

2013年5月6日月曜日

消費税の特定期間

平成25年1月1日以後に開始する年又は事業年度については、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても特定期間(※)の課税売上高が1,000万円を超えた場合、当課税期間から課税事業者となります。なお、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定することもできます。

※ 特定期間とは、個人事業者の場合は、その年の前年の1月1日から6月30日までの期間をいい、法人の場合は、原則として、その事業年度の前事業年度開始の日以後6ヶ月の期間をいいます。

2013年5月5日日曜日

実抜計画

実抜計画(じつばつけいかく)とは、実現可能な計画の事で、銀行との交渉で予算の作成を求められた時に作成する計画です。

この予算は絵に描いた餅だとダメなのです。理由は、業績不振企業ですと、銀行から毎月、モニタリングを受けるので、予算と実際の数字に差異が生ずると問題がでるからです。

したがって、経営者は、銀行に将来の見通しをよく見せるために、予算を過大に描こうとしますが、その場合には、実抜計画の意味を経営者にしっかりと伝え、予算と実際との誤差をだいたい2割から3割程度にとどめるのが重要です。

2013年5月4日土曜日

交際費課税の改正

今までは、中小法人が支出する交際費のうち600万円に達するまでの金額の90%を損金に算入し、10%は損金不算入として、別表調整されていました。

ところが、今回の改正で、中小企業の交際費の支出による販売促進活動の強化等を図り、景気回復を後押しするため、中小企業(資本金1億円以下の法人)が支出する800万円以下の交際費を全額損金算入出来るという改正になりました。

適用期間は平成25年4月1日から平成26年3月31日の間に開始する事業年度です。

今回の改正で5,000円基準との関係ですが、5,000円基準は、一定の要件と一定の書類の保存が義務付けられていますので、中小企業においては、今後は、あまり、5,000円基準を意識しないで交際費の支出をするケースが増えてくると思います。

景気刺激策という意味での今回の改正ですが、この不景気でどこの会社に、交際費を年間800万円も支出するのか疑問と、この程度の改正で景気の回復に貢献するのか甚だ疑問ですが、それでも、法人にとっては節税に繋がる改正でもあるので良い改正なのかと個人的には考えています。